12月16日(月)が委員会審議。議員提案した批判議員は現在は少数派。
市民団体は委員会開催を目前の13日、市長に、「改正」取り下げの申し入れをした。



                               2002年12月13日
                 申し入れ書
土岐市長
 塚本保夫 殿

                       核のゴミから土岐市を守る会   
                      21世紀の河合を考える会
                      埋めてはいけない!
                      核のゴミ実行委員会・みずなみ
                      多治見を放射能から守ろう!市民の会
                      放射能のゴミはいらない!市民ネット岐阜

 特定放射性廃棄物の持ち込みに関する条例改正について

 日頃は土岐市民の健康と環境保全に努められ有難うございます。
私達は今回の条例改正について将来に悔いを残す大きな問題と考え、改正案の取り下げを求めます。
 今回の条例改正では対象を特定放射性廃棄物に限定しています。現行条例では使用済み燃料や原子力施設及び研究所等から発生する放射性廃棄物も対象としており、核燃料サイクル開発機構(以下「核燃」という)の研究や核融合科学研究所(以下「核融合研」という)から発生する放射性廃棄物も含まれます。改正案ではこれらの放射性廃棄物が対象から除外され、将来核燃が放射性物質を用いた研究及び核融合研がトリチウムを用いた研究を行う際の歯止めにならないばかりか推進の役目をする条例となります。また操業停止が市の権限から除外され、市の研究所への関与は出来なくなります。さらに国が将来再処理をせず使用済み核燃料をそのまま地層処分する場合や、TRU廃棄物の処分場に対して今回の条例は全く効力がありません。
 最終処分場選定に関しては、現行条例では放射性廃棄物等の最終処分場とそれに関する全ての施設の建設を拒否するとしていますが、改正案では概要調査地区等に市域が選定されることを拒否するとしています。処分の法律では地方自治体にそのような拒否権限を与えてはいません。また国は研究所に隣接して処分場を建設するのが望ましいとし、さらに超深地層研究所が電源三法交付金対象施設である事は、この研究所が最終処分場関連施設である何よりの証拠です。現行条例では建設拒否すべき施設であり、改正案ではこの条項が法的に根拠の無い概要調査地区選定拒否に変更されてしまいました。これでは研究所を呼び水とした処分場誘致への歯止めにはなりません。さらに東濃地区では概要調査地区での調査に相当すると核燃が認めた調査が終了しており、これは東濃地区が実質的に概要調査地区に選定された事と同じ意味を持ちます。
 現行条例では放射性廃棄物の持ち込みを拒否するとしていますが、改正案では特定放射性廃棄物等の持ち込みを拒否するとしています。これは実際に特定放射性廃棄物の搬入までの時期まで具体的な効力が無いばかりか、それまでの間実質的に超深地層研究所での処分研究を後押しする事となります。


 このように今回の条例改正は電源三法交付金申請のために現行条例の廃止を意図した
ものです。改正条例案を取り下げされる事を強く望むとともに、条例改正に関しては
市民と議員の意見を聞き慎重な審議の上行うよう求めます。


毎日新聞 12月14日 岐阜県内版記事


  放射性廃棄物条例 取り下げを要求
    土岐で市民団体が市長に申し入れ
 土岐市が開会中の市議会に提案している「土岐市特定放射性廃棄物等の持ち込み禁止に関する条例」について、同市内の市民団体「核のゴミから土岐市を守る会」(永井新介代表〕ら5市民団体は13日、同条例制定は「電源三法交付金申請のために現行条例の廃止を意図している」として、条例案の取り下げを塚本保夫市長に申し入れた。
 申し入れ書によると、現行条例は使用済み燃料や原子力施設、研究施設から発生する放射性廃棄物も規制対象となっているが、改正条例案では特定放射性廃棄物(高レべル放射性廃棄物)に限定。「将来、核燃の放射性物質を用いた研究や、同市内にある核融合研究所が計画中の重水素実験で発生するトリチウムや中性子などの歯止めにならない」と指摘している。
 同市では、核燃料サイクル開発機構の出先機関「東濃地科学センター」が高レベル放射性廃棄物の処分方法研究のための地層調査をしている。市には現在施行されている二つの「放射性廃棄物持ち込み禁止」の条例があるが、これを一つにまとめる形で12月議会に提案していた。
【宮田正和】

 議員提案の条例(案)があぶない!        トップページへ   
申 し入 れ 書 提 出

市民団体へ