10月26日付質問に対する
土岐市長の回答と
核のゴミから土岐市を守る会の
コメント
平成15年11月18日
永井新介様
土岐市長塚本保夫 印
秋冷の候、貴殿には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
日頃は、市政に対しまして暖かいご支援をいただき有難うございます。
また、この度の「原子力の日」には丁重なる書面をいただき、謹んで拝見いた
しました.
今回、申し入れのありました4平方キロメートル区画内での探層ボーリング調査箇所選定につきましては、河合区、定林寺区、東濃地科学センターと協議、検討を重ねてきた中で、次月断層の地質学的構造、水理学的特性等を明らかにすること、また、用地として平坦な土地が必要であること及び、資機材運搬が可能なアクセス路があること等を考慮し、市民の皆さんの不安を払拭することが目的で決定したものであります。
高レベル放射性廃棄物の処分問題につきましては、市は当初から一貫して放射性廃棄物は市域内へは「持も込まない」「持ち込ませない」を基本に対処してきておりますし、今後もこの方針に変わりはありません。「環境保全部市宣言」や「条例」等により、処分場には断じてさせないことを公式に明らかにしてきておりますので、土岐市が処分場になることはあり得ません。
超深地層研究所計画につきましては、超深地層研究所跡利用検討委員会及び、安全確認委員会で伺っております。
これからも、第四次土岐市総合計画の基本であります「人と地球にやさしく、ゆとりと、うるおいを享受できる快適で安全な都市空間づくり」を進めてまいりますので、ご理解をいただきたいと思います。
◆核のゴミから土岐市を守る会のコメント
4平方キロ区画内(※)でのボーリングについて、河合、定林寺区と協議、検討を重ねたとしているが、河合区に対して当初ボーリングを計画しているとの説明がなされたままその後具体的な場所の提示がされておらず、協議検討を重ねたとの表現は適切ではない。
ボーリングの場所については、回答にある通り、アクセスを考慮し、秘密裏に進められる場所(※※)を選定したものと思われる。このような方法では市民の不安を払拭されない。
また安全確認委員会の在り方や、研究所計画の見直しや定義については触れられていない。
申し入れに対する書面での回答が有った事については一応評価するが、市民の不安を払拭する為のボーリングについては、その有効性について今後も議論していく必要がある。
<注>
※4平方キロの区画:高レベル廃棄物4万本処分場と同規模の区画
高レベル放射性廃棄物4万本の処分場と同規模の4平方キロの区画を、1997年核燃が勝手に設定し、処分場選定時の概要調査と同様の調査を計画しました。その上この区画には300メートルを超える深いボーリングはありません。核燃の名目は10キロ四方の詳細調査の予備調査でした。
計画は土岐市、瑞浪市には伝えられましたが、土岐市では議会にも市民にも伝えられませんでした。瑞浪市から住民に渡した資料により、調査内容や4平方キロの区画を土岐市民や議会も知ることとなりました。
4平方キロの調査に対し市民団体と市議会が、“処分場にするための調査であり、断じて認めることはできない!”と核燃に抗議し、調査中止を申し入れ、調査は中止されました。
1998年9月、岐阜県知事は科学技術庁長官の回答書(通称:確約書)を得、処分場にならない担保としました。
しかし回答書は「貴職をはじめとする地元が処分場を受け入れる意思がないことを表明されている状況においては、岐阜県内が高レベル放射性廃棄物の処分地になることはない」という条件付きの上、担当者の政策を述べたもので法的効力はありません。こうした指摘が弁護士からなされているにも関わらず、土岐市長は調査を認め、1999年1月調査は開始されました。
調査強行が市民に不安を与え、土岐市では核廃棄物持ち込み拒否二条例が成立し、調査を認めない市議と現職による激しい市長選挙が闘われました。
※※ボーリングの場所:道路使用禁止、核燃の裏口から仮設道路で現場へ
市民の不安払拭のをはかりたい土岐市長は2002年の改選を間近に控え、核燃に4平方キロの区画内へのボーリングを依頼しました。
核燃は1999年8月岐阜県弁護士会・日弁連合同核燃現地調査で、弁護士から4平方キロ内にボーリングをしたらどうかと提案されましたが、住民不安を払拭するためだけに1億円ものボーリングはできないと拒否しました。ところが必要がないはずの区画の『隅っこ』に2003年3月、1000mのボーリングを開始しました。
しかも核燃はボーリング業者に一般道の使用を禁じ、東濃地科学センターの裏口から出て、岐阜県青少年活動センターの一部を仮設道路として使用させています。
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