東濃の動きを中心に
      

                   (1962〜2008年)                            
 ★200年までの簡単な経過(チラシ)
   「研究所と瑞浪市と高レベル放射性廃棄物処分場ってどうなの?」(pdf)
                          作成2009年4月23日

      

1962年

12.1 通産省地質調査所が岐阜県土岐市内の旧国道21号線沿いでウラン鉱露頭発見。

 

1965年

9.10 原子燃料公社が土岐市に東濃探鉱事務所開所。

 

1967年

10.2 原子燃料公社、動燃(動力炉・核燃料開発事業団)に改組。

 

1972年

7.28 土岐市賤洞に東濃鉱山調査立坑の開削開始。

 

1978年                                       

8.24 東濃鉱山、核原料物質鉱山の指定を受ける。

 

1980年

9. 瑞浪市月吉に東濃鉱山通気立坑完成。入気口として使用。

 

1986年

4. 動燃・中部事業所に環境地質課を設置。高レベル放射性廃棄物地層処分のための研究を本格化。キャニスター材やオーバーパック材をウラン鉱床の地下水に侵す腐食実験を開始。

5.28 動燃、土岐市長に「放射性廃棄物の地層処分技術の研究について」の文書提出。

7.28 瑞浪市明世町月吉、正馬様用地で1000mのボーリングを開始。

 

1989年

6. 東濃鉱山での実験を文献で知った市民が高レベルの処分場になるのではないかとして、大きな反対運動を展開。

7.21 動燃、瑞浪市長宛に「放射性廃棄物の地層処分技術の研究開発について」の文書提出。

7.24 動燃、岐阜県知事に「東濃ウラン鉱床における調査研究について」の文書提出。「放射性廃棄物の地層処分に係る調査研究の一環」として、材料腐食調査研究、鉱床特性調査研究、物質移動調査研究を行っていると記述。

9. 東濃鉱山の入気口を逆転させ、土岐市賤洞を入気口、瑞浪市月吉を排気口とする。大型扇風機2台で常時排気。排気量、1日50万立方メートル。

 

1991年

7 東濃鉱山に直径6m、深さ150mの第2立坑完成。

 

1992年

9 動燃、土岐市で「広域地下水流動研究」のための深層ボーリング開始。

 

1994年

秋 動燃が瑞浪市に「超深地層研究所」について打診。

 

1995年

8.1 動燃が岐阜県に正式申し入れ。

8.21 動燃が超深地層研究所計画発表。瑞浪市明世町月吉の動燃所有の正馬様用地に直径6m、深さ1000mの立坑掘削、総額600億円、期間は約20年とされる。

 瑞浪市や動燃が市議会に計画を説明。

8.22 四者協定調印を予定したが、延期。

 動燃、土岐市議会に計画を説明。土岐・瑞浪両市議会は発表から協定締結までの期間が短い、高レベル放射性廃棄物地層処分のための研究であるという明確な説明がなかったという批判や高レベル放射性廃棄物の処分場になるのではないかという不安が出された。

8.26 研究所予定地・月吉区で動燃が説明会。実施主体が存在しないので、動燃と協定を結んでも処分場にならない保証はないとの批判や、市長が科学技術庁長官の処分場にしないという誓約書を求めるよう要求が出される。

8.31 科学技術庁原子力局長名の研究所については「放射性廃棄物を持ち込ませないし、高レベル放射性廃棄物の処分場にするものではない」とする回答が瑞浪市長に出される。

9.7 月吉区での第二回説明会で回答書が科学技術庁長官名でないとして、参加者の大半が退席。動燃、月吉区民以外の入場を禁じた。

9.8 瑞浪、土岐、多治見市を中心とした住民が「高レベル放射性廃棄物を考える東濃ネットワーク」を結成。

9.12 原子力委員会が高レベル処分に向けた国民的合意形成のためとして「高レベル放射性廃棄物処分懇談会」(処分懇)を設置。

9.13 科学技術庁長官名の回答書が831日回答と同じ趣旨の内容で瑞浪市長に出された。

10.12. 協定調印の凍結を求める署名を東濃ネットワークが瑞浪市長に提出。署名人数35752人、このうち瑞浪市民、19563人(瑞浪市の人口の約半数)。

11.8 月吉区長、市が推進の立場を撤回しないなら反対運動を進めることを表明。

12.19 月吉区の動燃の窓口、月吉区・超深地層研究所対策委員会が協定調印を急がないよう市長や議会に要望。

12.20 瑞浪市議会、調印の凍結を求める三件の請願を不採択。この中には、月吉区の中学生以上の住民の97%の署名による請願あり。

12.25 四者協定の一時凍結の賛否を問う住民投票条例制定の直接請求署名簿提出(3日間で必要人数の631人に対し1737人の署名)。

12.27 月吉区民集会で研究所計画反対を確認。

12.28 動燃、瑞浪市長、土岐市長、岐阜県知事の四者による「東濃地科学センターにおける地層科学に関する協定書」に調印。

12.28 知事と瑞浪市長、協定書に反し動燃が放射性廃棄物を持ち込む恐れがある時には、道路を閉鎖する等して阻止する旨の確認書を交わす。

 

1996年

2.6 第一回瑞浪市議会臨時会で住民投票条例の制定を求める直接請求を不採択。

3.12 動燃、岐阜県神岡町の神岡鉱山で活断層中に坑道を掘り、地震発生の研究を行うと発表。

8.13 動燃、研究終了後の跡利用を検討する「跡利用検討委員会」第一回開催。月吉区民不参加。

 

1997年

11.14 動燃、111718日に土岐市を中心としたヘリコプターによる空中物理探査を予定(広域地下水流動研究の一環)。

 市民団体、土岐市議会は予備調査面積が国が公表している処分場面積(4平方キロメートル)と一致するため、調査地域がそのまま処分場になる疑いがあるとして調査中止を申し入れる。

12.9 調査対象地域の土岐市河合区の歴代区長会が調査中止の要望書を市長、議長に提出。

12.11 処分懇の意見交換会名古屋会場で発表者四名が中断中の予備調査範囲四平方キロメートルの場所設定について動燃に説明を求める。動燃は「たまたま四平方キロメートルになった」との答えを繰り返す。

12.24 土岐市長が市域内に放射性廃棄物を持ち込ませないことを盛り込んだ環境保全都市宣言を行う。

 

1998年

3.23 地下調査地域の土岐市河合区の住民、市長・議長に処分地選定に関わる調査中止と処分地にしないとする確約書等を国・県・動燃に求めるよう住民80%の署名を添えて要望書提出。

5.28 土岐市議会全員協議会は「土岐市を放射性廃棄物処分場にしない」確約書を科学技術庁に求めることを決定。

5.29 処分懇が意見募集と6ヵ所での意見交換会を経て「高レベル放射性廃棄物処分に向けての基本的考え方について」をまとめ、原子力委員会に報告。

 原子力や地層処分への批判にもかかわらず、地層処分するとした。

6.2 超深地層研究所安全確認委員会初会合。安全確認の対象となる施設をめぐり意見が対立。住民代表3人、委員委嘱を留保。

6.2 処分懇報告を受けて原子力委員会が「処分事業の早期具体化と深地層の研究実現を早急に進めるべき」と決定。

 

9.18 科学技術庁長官、「貴職をはじめとする地元が処分場を受け入れる意思がないことを表明されている状況においては、岐阜県が高レベル放射性廃棄物の処分場になることはない」とする回答(確約書)を岐阜県知事に提出。

 市民団体、処分場受け入れに含みを残す回答に対し抗議声明を発表。

9.28 瑞浪市で講演した高レベル放射性廃棄物処分懇談会委員の石橋忠雄弁護士は、回答について「政策文書にすぎず、法的効力はないと思う」と指摘。

9.30 石橋弁護士の発言に対して、岐阜県知事、議会で「国務大臣の発言としてこれが覆ることはない」と回答の有効性を強調。

10.1 動燃から核燃料サイクル開発機構(核燃)に改組。

11.25 第二回安全確認委員会開催。月吉区・河合区の住民代表は、出席は研究所の建設を認めることになるとして不参加。

12.1 電磁探査地域の土岐市河合区長、区民の同意なく核燃の求めに応じ土地の使用を承諾。

12.17 「二十一世紀の河合を考える会」の発起人は119人の署名を添えて区長の承諾は「区民の総意とは認めがたい」ので、区民の意思確認の時間がほしいと市長、議長に要望。

12.18 核燃の「市有地使用許可申請書」を土岐市執行部の責任で許可すると発表。市議会は調査の是非協議継続を確認。

12.25 土岐市長、核燃に市有地使用許可。

 土岐市議会議長らは住民から願いが出されていること、議会として協議中であることをから議会軽視と市長に抗議。

12.28 19994月の土岐市長選挙に金津保市議が市政の改革をかかげ立候補を表明。

 

1999年

1.13 核燃、地上電磁探査による地下調査再開。

1.17 問題の4平方キロメートルの「予備調査」区域をヘリコプターによる空中物理探査実施。

3.23 土岐市議会は土岐市提案による「土岐市生活環境保全に関する条例」の一部改正による放射性廃棄物持ち込み禁止条例と、議員提案による「土岐市放射性廃棄物等に関する条例(案)」の2条例案が可決。

4.25 土岐市長選挙での研究は処分場につながる不安があると指摘した市議、金津保候補が現職塚本保夫氏にわずか660票差で敗れる。

5.15-16 北海道の幌延問題に取り組んでいる幌延問題連絡会、東濃を視察、調査の進展に驚く。

6. 核燃、「東濃地域が処分場にならない理由」という文書をつくり事業説明会で使用。処分場にするしないをいう権限が核燃にはないことを十分には説明せず。

7.11 瑞浪市長選挙で、研究所計画推進の高嶋芳男氏が再選。研究所計画の危険性を訴えた藤中智恵美氏は4768票を獲得。4人に1人が藤中氏に投票。

8.26-27 岐阜県弁護士会と日本弁護士連合会(日弁連)が合同の核燃現地調査実施。東濃での核燃の研究が高レベル放射性廃棄物の処分場につながるのではないかと不安を訴える市民団体の要請を受けて実現。

8.26 有馬科学技術庁長官が東濃の核燃施設を視察。研究所を処分場にしないと述べる。

10.27 米・核管理研究所のエドゥイン・ライマン博士が東濃鉱山の金属腐食実験の跡を視察。実験は地層処分地選定の評価と密接に関係と指摘。講演でネバダが政治的理由でアメリカで唯一の処分場とされたように、東濃もネバダ州と同じ運命をたどるかも知れないと警告。

11.26 核燃は高レベル放射性廃棄物を地下数百メートルの地層に処分することの技術的信頼性が得られたとする「地層処分研究開発第2次取りまとめ」(2000年レポート)を原子力委員会に提出。多くのデータは文献と、東濃の実測値。

12.7 北海道、青森、茨城、岐阜、岡山の市民団体と原子力資料情報室は国に「安全性が確立していない危険な高レベル放射性廃棄物の地層処分を強行しないでください」とする申し入れを行う。

 科学技術庁は、長官の回答を受け取った北海道、青森、岐阜も高レベルの処分候補地の対象であることを示す。

 

2000年

1.28 月吉区対策委員会と瑞浪市長懇談。対策委員会は「処分場が他の地域に立地することが決まるまでは計画を認められない」と主張、研究所の建設凍結を申し入れる。

2.18 『朝日新聞』論壇に放射性廃棄物の管理は困難、安全の保証には現在の技術では全く不十分と元動燃主任研究員・土井和巳氏。

3.10  岐阜県議会で国に処分場拒否の意思表示求められ、知事は拒否。

3.14 高レベル放射性廃棄物地層処分のための法案、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律案」(高レベル処分法)を閣議決定。

5.25 高レベル処分法の参議院 経済・産業委員会の参考人意見聴取で、六ヶ所村長、高嶋瑞浪市長が意見陳述。市長、地元では研究所に理解が得られていない。科学技術庁長官の回答、省庁再編後も引き継がれることなどをあげ、高レベル処分法の早期成立を求める陳述。

5.31 高レベル処分法、参議院本会議 採決、可決・成立。

6.12-22 瑞浪市助役、県担当課が資源エネルギー庁の招待で資源エネ庁長官、原子力委員らと共にスウェーデンの地下研究施設、フィンランド、ドイツの処分予定地を視察。

6.15 瑞浪市、「この法律の成立により、瑞浪市が最終処分場にならないことが明確になりました」と広報。

6.24 土岐市で日弁連のシンポジウム開催。高レベル処分法は地元の同意が必要条件ではない、確約書は条件付きで将来まで確約したものではなく、県内を処分場とする選択肢が残されていると指摘。しかし東濃は処分不適地。東濃超深地層研究所計画は凍結すべきと報告。

6.30 知事、県議会の質問に跡地利用がはっきりしないことが疑いのもと。跡地利用案を国に提示していきたいと答弁。

7.1 瑞浪市広報で、国及び原子力発電環境整備機構(原環機構)から概要調査地区選定の要請があったとしても拒否します、と条文の抜粋を示す。

8.3 『毎日新聞』、 地下処分時、熱で地中の緩衝材を損なう恐れあり、地上冷却期間、

国の方針の倍以上必要と報道。

8.3 市民団体の質問に県、研究終了の定義はない、研究所の跡利用のめどはなく、200年でも研究を続けて良い。他県に比べ協定、確約書など実績があり全国を候補地とする一般原則はあてはまらないと回答。

8.11 市民団体、瑞浪市長にユッカマウンテンやスウェーデンの地下研究施設の視察に抗議し視察中止の申し入れ。

8.12-19 瑞浪市長、市企画課、県担当課が資源エネ庁担当課と視察。市長、スウェーデンの地下研究所や処分事業に対する補足調査を核燃の現地派遣社員に依頼。

9.29 県議、処分場への心配がある、研究所の建設は中止すべきとの主張に、知事は知事や市町村長の意見を尊重とあり、処分場にさせないと意思表示している。100%処分場になることはないと答弁。

9.30 核燃、月吉区の推進派の住民の求めに応じ毎月の事業説明で酒食の提供を認める。

10.6 日弁連、人権擁護大会で研究所の建設中止を含む脱原発を圧倒的多数で決議。

10.14 北海道、幌延の深地層研究所を受け入れ。

10.18 処分実施主体・原子力発電環境整備機構、設立。

10.20 瑞浪市と市議会、月吉区を対象とした高レベル処分法の説明会を開催。約200世帯中参加は少数。

12.27 処分場への懸念払拭のためとして県、研究所の跡利用試案を発表。立坑にガラス張りエレベーターを設け地底探検他提案。1980年代の処分場のための地下利用計画・ジオトピア計画の焼き直し。

 

2001年

 

2.18世論調査、高レベル地層処分に67%が反対、自分の住む地域での処分場建設に90%が反対。

2.26 市民団体、核燃の「超深地層研究所 地下施設の設計研究 平成10年度」から、地下施設で行う研究は2000年レポートに示した精密調査地区の地下施設で行われる研究と合致すると研究所の危険性を指摘。

4.23 核燃、市民団体に994月−009月に研究所地元説明会で1人あたり8700円の酒食の提供と回答。

5.14核燃、地下施設建設段階に入るとし、坑道掘削の概要を発表。02年から敷地造成の予定、仮設搬出入路にケーブル使用の可能性を認める。

5.17 核燃、1986-88年にかけて東濃地科学センターが中心となり、全国約570地点で処分予定地選定の調査を実施していたことが判明。

5月末 瑞浪市、電源立地初期対策交付金申請。市民団体、交付金は経済の自立を阻害、処分場を受け入れる下地をつくると批判。

6.15 瑞浪市長、月吉区対策委員会と質議、委員会は処分場が東濃以外の地域に決まるまで、研究所を認められないと主張。

7.11 資源エネルギー庁の山形氏、土岐市議会で高レベル処分法の説明。手順を踏めば研究所の地下施設とデータを精密調査に使用可能と説明。

7.19 瑞浪市長、研究所の立坑を月吉区から戸狩区に変更することを発表。市長は市議会、住民に研究所移転提案を説明。市長への批判続出。

8.11 戸狩区対策委員会発足。

9.8 資源エネルギー庁主催、高レベル放射性廃棄物シンポジウムを名古屋で開催。地層処分に批判、研究所周辺が処分場になるのではないかとの批判や質問が相次ぐ。

10.11 瑞浪市主催、研究所市民説明会。市長・古屋副大臣、県知事が参加。市長、副大臣の支持者等が動員され、移転に理解を得たというセレモニーの場とした。

11.16  名古屋−東濃間に大深度地下利用のリニアと自動車道路を併設検討と報道。

10.29 原環機構、処分地公募を発表。

11.7市民団体の調査で、研究所用地提供で焦点となっている土地は93年用地買収以来次々と用途が変更され、一部は核燃に売却されていたことが判明。

11.14 移転用地の元地主、2月に市に売却した土地の用途転用は認められないとして買い戻し要求を提出。

11.15 市民団体の調査で、研究所を正馬様用地と限定する覚書を締結する計画が瑞浪市にありならが締結されなかったこと判明。

11.19 戸狩区、土地賃貸借契約の延期を求める陳情書を市長に請願を議長に提出。

12.14 県担当局長は処分場を認めない県の方針、20年後に変わる可能性を否定できないと答弁。

12.20 財務省原案で瑞浪市と隣接9市町村を対象とした電源立地特別交付金13億円が提示された。

12.26 瑞浪市議会で賃貸借契約案、協定案を可決。契約延期を求める請願、放射性廃棄物持ち込み拒否の2条例案ともに否決。

 

2002年

1.10 核燃・東濃地科学センター発注の表層水理調査の積算内訳書が入札前に核燃OB天下り企業に流出。工程表、業者選定理由まで依頼していたことが判明と核燃が発表。

1.17 市有地賃貸借契約、二者協定書を交わす。立会人、資源エネルギー庁長官、「先のことはわからない」と発言。市民団体が瑞浪市で賃貸契約、協定に抗議行動。

1.22 市民団体の調査で、研究所用地に隣接し、核燃・瑞浪地科学研究館や宿泊棟に接する市道工事費用8割の1.5億円を核燃負担が判明。

1.25 核燃、賃貸用地での作業開始。

2.23 『岐阜新聞』、研究所の掘削残土搬出ルートは用地隣接市道の延長、掘削残土は「半原残土処分場(仮称)」を見込むと報道。

3.14 市民団体、研究所用地内に里道・法定外水路等国有財産の存在を指摘。1月、用途廃止に区長の同意が得られず市長の意見書で代用。 

3.20 市民団体の交付金アンケートから、申請に積極的な自治体がほとんどであることが判明。

3.20 研究所用地内の法定外水路用途廃止を住民同意なしに進める瑞浪市に対し戸狩区長が抗議。手続きの窓口、県や国土交通大臣に手続き差し止め願いを提出。

4.12 核燃、02年度事業計画を発表。賃借用地を瑞浪超深地層研究所と改称。深浅ボーリングや物理探査等を行うと発表。

4月末−5月末 核燃、研究所と周辺を測線距離8キロで、発震装置を使った地質構造調査を実施。

5.16 2001年、核燃が月吉区内にある簡易水道の取水源に、無断で水量計測器を取り付けたため断水し被害を受けたとして、利用者17人が核燃に損害賠償の調停を申立てた。

5.22 研究所で浅層ボーリングを開始。

6.3 瑞浪市、核燃との合意なしに研究所の進入路周辺整備設計費の8割を核燃負担と見込み補正予算に計上していたこと判明。

6.10 社民党脱原発プロジェクトチーム東濃・核燃施設を視察。

6.26 県、瑞浪市提出の国有財産用途廃止申請を受理。

7.4 市民団体、市が発注した核燃施設隣接市道工事の測量設計業務委託で談合疑惑があったとして住民監査請求。

7.8 核燃、研究所の着工式。市民団体、約50人が処分場につながる研究所建設着工に抗議。立坑建設開始ではなく、用地造成に必要な沈砂池工事開始を「着工」とした。午後、着工したはずの土を埋め戻した。

 制度上、発電もしない、廃棄物も持ち込まない研究所を「みなし原発」として交付金対象とした。下期の研究所交付金を瑞浪市をはじめ、土岐市、恵那市、御嵩町、八百津町、兼山町、岩村町、山岡町、明智町が全て申請。愛知県小原村も申請。岐阜県内は瑞浪市を含め約13億円余り。

 
2003年
2月 1980年代に高レベル放射性廃棄物処分場選定を担っていた旧動燃で東濃地科学センターが中心となって処分候補地を選んでいた。その報告書27冊と約570地点の地質データシートの存在が質問主意書により確認された。しかし原子力機構は地域や場所の特定につながる情報を不開示としたため、名古屋地裁に地域や地名の公開を求めて、提訴。原告代理人は新海聡弁護士。提訴したのは報告書5冊と約570地点の地質データシート。勝つて5冊の報告書が公開されれば、残りの22冊は必然的に公開されるので、対象とせず。

5月 原子力機構の開示決定通知が開示分と不開示部分の区別が抽象的で行政処分として失格と判断。原告の勝訴。

5月 原子力機構、控訴。

7月 原子力機構、研究所の立坑掘削開始。

2004年
1月 名古屋高裁判決は開示決定通知書で不開示部分が特定されているとして、実質審議をするよう名古屋地裁に差し戻し。

12月17日、5月、7月、9月の弁論を経て判決。原告の完全勝訴。
 
「情報公開取消訴訟差し戻し審名古屋地裁判決報告」へ

 原子力機構は 調査対象地区や調査対象地域に高レベル放射性廃棄物が持ち込まれる等の誤解や疑念を生じる。現に本件に関しても新聞やテレビで誤報され、原告による誤解が、原告のHPで拡大されている。だから開示できないと主張。
 しかし原告は、被告が主張する「誤報」の例は誤報ではないことを陳述書で実証(原告の2004年9月10日陳述書へ)。

◆判決の意義
 1.情報公開法の意義を改めて説く
 情報を公開して国民に説明する責務を全うし、国民の批判を仰ぎ理解を得るように定めたのが情報公開法の趣旨である。国民の理解を得ることが困難になるという理由で情報を非公開することは、情報公開の説明責任を放棄する等しいと厳しく指摘した点。

 2.原子力には情報公開が不可欠
原子力は、国民生活に与える影響が大きく多様な議論があるからこそ、業務内容について国民の理解と信頼を得るために情報公開が必要である。情報公開によって疑念や誤解、批判的な報道、運動などが予想されるとしても、それは開示されたことによるものではない。(判決文へ ポイントは判決の28ページから29ページ参照)


 
2005年
1月28日 原子力機構、「控訴審において本判決を覆すことは容易ではない」として控訴断念。原告勝訴の確定。
  提訴の報告書5冊と全国570地点のデータシートの公開。瑞浪市に関わる「東海・CA地域リモートセンシング調査」では、瑞浪市の南部、恵那市2箇所、中津川市、長野県平谷村2箇所の6箇所が候補地に選ばれていた。
  原子力機構の言い訳(説明)はこちら
  
  原子力の非公開性と研究所や調査された地域が処分場に最も近い地位にあるという私たちの不安が実証された。
  この報告書は、原子力発電環境整備機構(NUMO)が処分場選定時に使用可能。
 

3月 27冊の報告書の内、残りの22冊が関連報告書として公開された。
  2004年10月、中越地震の被災地とになつた新潟県入広瀬村や守門村を候補地とするなど調査能力が問われることも明らかになった。
  調査にあたり、自治体に説明も結果の報告しもして折らず、開示に当たり原告より先に自治体に「ご説明」に出向いていた。
  原子力機構の「 地層処分にかかわる調査報告書の公開について」
  処分候補地自治体リストはこちら

7月  換気立坑140m付近で大量の湧水発生(640立米/日)。
10月 独立行政法人日本原子力研究開発機構発足。
   事業は5ヶ年の中期計画期間のみ公表、実施。5ヶ年計画以降については、未確定。研究所の立坑掘削計画も、この時点を基点として計画を立てるので、2003年時の掘削計画は放棄され、遅れもゼロとリセットされた。 
10月 原子力機構、ウランを含んだズリ堆積で知事に謝罪と説明。
11月 原子力機構、研究所の湧水による河川汚染を3ヶ月報告せず、県、瑞浪市と11月に環境保全協定。

 
2006年
3月 原子力機構、立坑に想定を超える大量の湧水があるがグラウト技術が未確立として「湧水抑制対策検討委員会」設置。

 
2008年
8月 事業計画を変更し研究所の主立坑地下300mの深度に「特定放射性廃棄物の最終処分に関する国民との相互理解促進のため」水平坑道建設すると発表。
 市民団体は、処分場体験施設としてのPR坑道であり、瑞浪処分場への社会的圧力を増すと批判。

10、11月 原子力機構、事業計画変更での水平坑道建設は湧水が多い地点での建設は避け、適当に湧水のある地点として300mの場所を選んだと説明。


              以上








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