@原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画
 
★時々見直しがなされ、現状に応じて変わっていく。あくまで長期計画(見通し)  であり、法律ではない。
★研究所と処分場の計画は「明確に区別」して進めるというが、計画の区別であっ て、場所の区別ではない。
    ⇒ 同一地域で「明確に区別」された計画が「同時に」進むこともありうる。

 A高レベル放射性廃棄物処分に向けての基本的考え方について

★住民の意見を反映すると言っても、その中身は?
   今でも意見募集などで「意見をお伺いする」と言っているが、聞いたというポー ズだけで、反対意見が反 映されたことはない。
★地元の了承として首長(知事又は市長)の同意が考えられている。
★住民に対しては、形式的に声を聞くだけで、住民投票で決めることは考えていな い。
★関係自治体や関係住民の範囲は?近隣自治体やその住民の意見は反映される? 
  自治体は処分場に反対今は反対と言っていても、将来どうなるかわからない。
 
   ★「処分場にはしない。研究だから安心。」と言うが本当?
     地下研究施設は、将来処分立地選定と処分技術の確立に有効に機能する
     ため には少なくとも処分候補地層につくられる必要がある。
         ―≪原安協だより≫116号1990年6月 天沼w 元名大教授
   ★「明確に区別」と言っても「将来研究にメドがついた後、地元の意向が
     変われ ば話が変わるかもしれない。
        ―原子力委員会 放射性廃棄物対策専門部会 部会長 生田豊朗氏                   が、1992 年10月22日付け原子力産業新聞のインタビューに答えて
   ★ころころ変わる首相や知事、議会の決議。これで信じても大丈夫?
       小渕首相   日の丸・君が代を国旗・国歌として法制化する考えはない。
                ⇒ 一週間後、法制化を打ち出す。
       福井県知事  プルサーマルは国のスケジュールに合わせるつもりはない。
                ⇒ 4月の改選後、同意に向けて動き出し、6月了解した。
       宮崎県串間市議会 1996年 原発建設反対決議
               ⇒1999年6月 反対決議を撤回
    ★超深地層研究所建設についての協定調印の凍結を求める署名が瑞浪市の
人口の 約半分19,563人、さらに住民投票を求める直接請求が出された。それでも
  強引に協定が結ばれた。

1999年8月作成

      国は処分地にならないことを確約
 
   とは言っても処分のための法律がない!
 
 ★確約書は青森、岐阜、北海道に乱発した政策文書で、法的根拠はない
 
 ★科学技術庁は高レベル放射性廃棄物の処分と実施主体の監督官庁ではなくなる。
   そこの約束で、しかもあちこちに乱発した確約では、ありがたみがあるのか無いのか.・・
   
 ★「地元(知事)が処分場を受け入れる意思が無いことを表明されている状況に
     おいては処分地にしない」
   ⇒「地元がその気になったら、処分場になりうる」

立地条件

アメリカ、フランス、カナダ、ドイツなどの研究所や処
分候補地は全て内陸。 処分場は超長期の変動や海岸の
 侵食等を考えてつくる。海に近い所では危険が増す。

(1) 海岸から遠い 
(2) 資源の存在

ウラン 含有率が低いので、資源として注目されていない。
粘土(陶土)漏れ出した放射性物質を閉じ込めるのに有効。
(3) ボーリング孔
土岐市泉町河合の4平方キロの調査地域
 (処分場になるのでは、と心配されている所)
       には深いボーリングはない。
(4) 東濃研究
 学園都市構想

原子力関係や核融合の研究も含めた一大エネルギー関連の研究開発基地としての研究機関の立地を考えていた。
昭和54年、県企画部長・梶原拓(現 岐阜県知事)
学園都市地区基本計画策定に関する調査―岐阜県東濃地域―より

だから やっぱり心配だ

私たちの反論!!

度面

PS 処分場を決めるのは核燃?!
    処分場の話をするのは権限外だと承知している
―核燃白川氏 朝日新聞 1999年6月29日― と言いながら、事業説明では「権限外」とはほとんど説明しなかった。
    やっぱり 動燃体質。

  東濃地域

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