※傍聴記録

瑞浪市議会・「瑞浪市議会首都機能移転・リニア・研究学園都市特別委員会」は超深地層研究所のために市有地を提供することを含め5件を議題を審議し、下記の結果となりました。
瑞浪市議会首都機能移転・リニア・研究学園都市特別委員会の審議
                              2001年12 月19日 
議題

1.土地賃貸借契約の締結について(契約に関わる協定締結も含む)   採択
2.「超深地層研究」の請願について  不採択
3.「超深地層研究所」についての請願について  不採択
4.瑞浪市放射性廃棄物等に関する条例の制定について  不採択
5.放射性廃棄物等の持ち込み拒否に関する条例の制定について  不採択
( ) 内容を兼松が補足 < > 兼松の意見

1.土地賃貸借契約の締結について(契約に関わる協定締結も含む)

宮下 95年の四者協定締結と同時に覚書を交わす計画があった。(覚書案を委員に配布)この覚書案には研究所の範囲が月吉の動燃所有地・正馬様と規定している。研究所を譲渡、貸与する場合は研究所を処分場とするおそれのあるものを対象としない。研究所終了後は埋め戻すことも考えていた。(協定の2日前に起案と決裁)市長が決裁印がある。
11日の市議会一般質問での答弁は「忘れた」というものであった。こんなことで良いのか。こんな答弁で許されるのか。覚書の存在を忘れたのか。存在は覚えているが、経過を忘れたということか。
市長 覚書があったということも覚えていない。なぜ瑞浪市に存在して(他の協定当事者)県、核燃、土岐市にないのか。瑞浪市がつくった案だと思う。しかし覚えがない。
宮下 トップの決裁を必要とするものを忘れたというのはおかしい。6年前のことを忘れるほど軽いものなのか。議会の答弁としてこれで良いのか。調査すべきではないか。
市長 県、核燃、土岐市に確認した。そこには存在しなかった。多分瑞浪市が起案したものと確認した。それ以外は不明。
宮下 担当者にあたるべきだ。それをしていないのは職務怠慢だ。覚書の案の存在を忘れたというのは議会無視だ。これで市長の職責が務まるのか。今後調査する気はあるのか。
市長 案がどういう経路でなされたか、調べなければならない。
宮下 合意に至らなかった文書であると認めるか。
市長 最終的に合意にいたらなかった。起案の段階で終わったものと考えられる。全然文書について覚えていない。
宮下 埋め戻し案もある。市長の職責にかけて言えないことなのか。委員長、こんなことで良いのか。忘れてしまったということが通る議会で良いのか。
委員長この問題はここで議論すべき問題ではない。
宮下 超深地層研究所に関わることとして質問している。答弁不能と議事録に残しておくことだ。市長の汚点となる。
<これほど無責任な答弁があるか!! 言えない何かがあったということ>



宮下 第1条 賃貸借契約案について、将来面積の変更はないかと議会で聴いたら
市長はないと答えた。向こう側の事情で変わることはないのか。
市長 この範囲で事業をやることになると思う。


宮下
 (市長はそのように思っても)相手のあること。
市長 本来なら市長の決裁で済むこと。変更となれば市議会の承認を求めることになる。
だから心配していない。<拡大するしないは核燃次第。しないというのは市長の好意的な解釈。核燃に確認したわけではない!!いつ拡大を言い出すかわからない。>
宮下 地下施設について具体的明記がない。立坑、通気立坑で良いのか。
市長 立坑、水平坑道が何本かについて、立坑、通気立坑の他に労働基準局の指導で避難立坑を独立させる可能性がある。知事のいう子どもたちの学習のための立坑を考えることもある。今から何本と言えない。立坑掘削技術の研究と言う視点から掘ることもある。今の時点では決められない。
 水平坑道は坑道の5m先に断層があったときはに掘削を行う。処分場ではそのようなことはしない。処分場とは違った掘削をする。だから本数を規定できない。毎年、市に事業説明するので市は確認できる。
<立坑の数さえわからない!!地下施設の概念もあいまい。何を何本掘るか、どの程度の規模になるかは把握できない!!白紙委任の状態で、どうぞご自由に使ってくださいということ。正馬様洞で建設したとしても立坑が何本になるか、どの深度でどんな研究をするかは不明確だったと言うこと。知事は立坑を「子どもたちの学習施設にするという計画」この「前提がはっきりしない限り、この事業は市長さんと私でストップします。」と10 月11日の市民説明会で発言。研究所に付加価値を付けたい、意味づけしないと県民にアピールできないため、ジオトピア、跡利用への執念。こんなことに国の予算が費やされるのだろうか!?この立坑だけ跡利用として残すつもり??>
宮下 土地の面積の賃貸はするが地下で何本坑道を掘るかわからない。地下施設の内容がわからないのか。詳細がわからないのか。
市長 どのような研究をするかは示されている。(市議会でも提示した)
山田 細かいことについて全容を理解してやれるわけではない。本質を審議すべきだ。
宮下 契約の内容は確認すべきだ。議論を尽くすのが議会の場だ。月吉での計画では1000mの立坑からさらに1000mのボーリングをする計画があった。戸狩でも行うのか。
市長 聞いていてない。
●  別表には山林、宅地がある。現況のままで使用するのか、変更がありうるのか。
工藤局長 今のままで地目変更はしない。

宮下 第2条 超深地層研究所の定義とは何か。
工藤局長 幌延が500m程度の深さで「深地層」と言っている。それに対して瑞浪は地下1000mなので「超深地層研究所」という。
宮下 そんなことではない。どういう体勢で、何をするのかという「定義」がない。条文に「研究所のうち」とある。「うち」に入らない部分は何か。
工藤局長 月吉で水理試験を行うので月吉の施設のこと。
宮下 定義がないからこういういい加減なものになる。「地層処分技術の研究」以外のものが入ってきたらどう対応するのか。高レベル放射性廃棄物以外のTRUなどの研究を提案されたらどうするか。
市長 持ち込まないとしているのでそう言うことはない。
宮下 持ち込むのではない。(TRUを知らない市長への説明が得りましたが省略)高レベル放射性廃棄物以外の研究を提起されたとき、議会の承認を得るのか。
市長 事前に提案して議会で審議していただく。

●  10条の「違反した場合は、一方的に解除する」という、国を相手にこうした思い切った文言を入れるのは大変だったであろう。
市長 研究所だけを引き受けた。しかし理解していただけない人もいる。原子力の電気を使っているのだから、安全な処分方法を確立する必要を感じている。安心していただくことについて主体性をもって一方的に解除することを、国も処分場にするするつもりはないし、持ってくる意思がないと思っているので、この文言が入れられた。<下線部は慎重に発言のまま書きました。国に確認したのではなく、市長がそう「思っている」にすぎない。注意していないと聞き漏らします!>
宮下 なぜ20年か。
市長 核燃が20年の計画。核燃と協議の結果である。月吉と同じに1からスタートしたとき第一段階を月吉の成果をもって期間を短縮できる。しかし土地の整備もいるので、おおむね20年とした。研究によっては変更はあり得るが、無制限ではない。
宮下 返却される裏付けるがあるか。借地借家法では契約は30年とある。自動継続がベースになっている。
神谷 借地借家法は適用される。しかし民法上の甲乙の権利義務を制約するものではないと核燃、瑞浪市双方の弁護士から聴いている。
宮下 それは現在のいるものの人間関係の中での紳士協定で、何ら法的根拠を持たない。自動的に更新される。法に照らして争えない。先方の善意に期待しているだけだ。法的うらづけがない。尻抜けだ。
神谷 目的が達成されれば返却されると考えている。
宮下 法的裏付けが確認されない限りだめだ。一般的に30年とされている。継続される。
正当な理由がなければ自動的に更新される。正当な理由がある場合につきという限定付きの法だ。
市長 20年間で終了するという目安だ。20年後に多額の金を使って(核燃が)何をするというのか。返してもらえる。
宮下 原子力の施設は1つの施設ができると次々とつくられている。現在の状況をだけを考えにおいては限定される。しかし今後何が出るのかわからない状況では、事実上、自動継続される可能性あると思う。返されるのは「違反」の場合のみ。いろんな研究がある。
神谷 地方自治法238条5項には借地借家法の3条に優先されるとある。
宮下 解除の規定に問題があることを指摘しておく。10条解除の項に第7条の1項若しくは2項の規定に違反したときとあり、3・4項についての解除がない。なぜ3,4項を外したのか。
神谷 2項にある。
宮下 なぜ1段下げのか。
管財課長 3、4項は1方的に解除する義務ではない。
宮下 賃借人の義務だから並列に並べるべきだ。
宮下 第7条、「同目的以外」の研究目的とは何か
市長 地震、地下空間が相当する。静かで光が届かない、光が届かない、振動がない等の特徴を利用した研究の可能性を残した。
宮下 目的等の等に何があるかわからない。核燃24条の施設の供用について、原環機構や電中研が共同利用できるできるか。
工藤局長 原子力発電環境整備機構は研究機関ではない。
宮下 原環機構が研究機関に委託することができる。共同利用はあり得るか。
工藤局長 あり得ます。
宮下 甲の承認は市長のみか、議会での承認を含むのか。
工藤局長 議会の承認が必要です。
委員長 契約についての質問は終了。 協定について
宮下 放射性廃棄物の持ち込み、使用を禁止しているが放射性物質は持ち込み、使用可能だ。放射線源を密閉した機器の使用(11日の議会で)は認めた。なぜ放射性廃棄物及び放射性物質も持ち込み、使用を禁止し、機器については認めるとしないのか。
神谷 放射性物質の定義が難しい。食べ物にもある等言われた。
宮下 高レベル放射性廃棄物以外にも研究課題があるのだから不安がある。なぜ機器以外のものはダメとしないのか。何でも入り得るものになる。何を持ち込まれても仕方がないと言うことか。答弁不能と書くべきだ。
 立ち入り調査をすると入れないのか。
工藤局長 四者協定にある。
宮下 二者協定にないのは手落ちだ。
工藤局長四者協定が前提で二者協定がある。
委員長 質疑終了。討論に入る。

宮下 反対討論 <書き切れませんでした。>
 賛成討論 超深地層研究所は絶対必要。推進しなければならない。市長の裁量権でできることを議会に提案した。不安事項は払拭できる。

委員長 採決 賛成の起立多数、 原案通り可決しました。
休憩

2.「超深地層研究」の請願について(移転候補地とされた戸狩区より提出)

宮下 請願審議にあたり、契約を待ってくれと言う請願を後回しにして契約案の審議、採決を先に決めた。市民の願いを後回しにした。議員として現地視察や市民からの話も聴いていない議員として職務怠慢だ。
委員長 8月28日に説明を聞いたのみだった。反省している。
 議運で了承した。
宮下 議運ではどの委員会で審議をするかを決めたもの。しかし審議の順序は決めていない。このことを問題にしている。
山田 契約を先に審議したと言うが、契約はすぐに結ぶわけではない。

余語
請願紹介議員の提案理由  
賃貸借契約案を審議してしまってからの請願の扱いでは、請願の意味がない。陳情者の意見を聴いた(上で契約を審議した)か。森林組合は土地の買い戻しを引き続き要求していくことを決めた。 
宮下 請願の趣旨は、理解できないので契約を延期して欲しい。このこと重く受け止めるのか、どうかだ。市長が言うように重要な案件であり、急ぐのか。住民の安全、福祉を守ると言う立場で皆さん(議員)は選挙の時市民に訴えているはずだ。地方自治体は請願どおり待つべきだ。これを否決したら地元にどう説明するのか。
 余語議員は趣旨説明で1年、以前には6ヶ月、3ヶ月待って欲しいと言った。いつまで待つのか。地元・戸狩区民の理解が得られるまでとはいつまでか。
余語 1年待って欲しい。1年経てば原環機構の公募が始まって公募の状況がわかる。理解が得られるまでとは、請願が出されなくなるまでと言うこと。対策委員は各組から2人選出されている。請願を出すかどうか対策委員会で投票して決めた。出さないと言う人は少数。出すという人が圧倒的多数だった。そこでこの請願をだした。理解が得られるまでとは対策委員の過半数が認めるまでと言うことだ。
山田 1年経てばわかると言った。処分場に応募がないときは研究所が処分場になると思っているのか。
余語 <発言はあったが書き留めていない。>
山田 <発言はあったが書き留めていない。>
市川 研究所が来てから6年経っている。戸狩は月吉のことを学ばなかったのか。対策委員会は理解を得る努力をしたのか。月吉での問題点だけを列挙して(区民に配った)いる。
これでは理解を得るための努力をしたと言えるのか。
宮下 6年経っても理解が得られなかったことをどう思うのか。このことが問題なのだ。12月15日付けの中日新聞の記事に(処分場を認めないにしないという県の考えが)「20年後に変わる可能性を否定できない」と言っている。地域務住民の立場で認めた。確約書があっても、原環機構は全国平等(処分候補地)だと公開の場で言っている。候補地を探しているのだ。日弁連も調査が進めば進ほど東濃が処分場になる危険があると指摘している。東濃が処分場になる不安があるのだ。採択すべきだ。
山田 研究所はアカデミックなものだ。宮下さんは研究所は処分場に近いものだと言う。ゴミの始末をどうするのか。研究は必要だ。進めるべきだ。
宮下 日本は1980年代に地層処分すると決めてしまって、安全だと言わせるために核燃に研究をさせている。日本のエネルギー政策の根本から問い直すべき問題だ。
 確約書を価値のない紙切れのように言うが、確約書の扱いをもっと重くうけとめている。研究所は推進すべきだ。戸狩の対策委員会に市の(研究所についての)文書を持っていったが配布されなかった。
<傍聴の戸狩の区長さんから「みんな配っているぞ」と怒り声。すかさず委員が、委員長傍聴者を静にさせろと声。傍聴者はここまで一切声を上げていない。委員の「配らない」というウソにたまりかねて発言。委員には都合の悪い発言だったので、口を封じた。当事者が目の前にいても平気でウソをつく人を、議員にしている。>
石川 (1995年の放射性廃棄物を持ち込まない、処分場を受け入れないという)議会決議の提案に関わった。決議には根拠が必要だ。その根拠を平成9年の科学技術庁長官の文書に求めた。確約書を大切にしていく。
宮下 95年には約2万人の市民が署名で待って欲しいと言った。月吉の署名、住民投票条例制定を求める署名があった。これを無視して見切り発車をした。原環機構は確約書があっても全国平等候補地だと言っている。請願を採択べきだ。
委員長 採決 賛成の起立1名 不採択

3.「超深地層研究所」についての請願について(瑞浪市民より提出)

 研究所は処分場にされる可能性がある。契約は待って欲しい。不安が残っている。
渡辺 95年12月の処分場にしない、放射性廃棄物を持ち込まないという議会決議をした。研究所は推進すべきだ。
委員長 採決 賛成1人 不採択


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4.瑞浪市放射性廃棄物等に関する条例の制定について(共産党議員提案)

宮下
 提案者の補足説明
・処分場にしない
・研究所を拒否する
・処分場に関連する施設を拒否する
の3点が柱で
・立ち入り調査権認める
・違反した場合の操業停止
を含む。
山田 3条の研究所施設とは何か。
宮下 処分に関連して研究する施設をいう。超深地層研究所は最終処分場を研究するためのもの。処分場とセットなので研究所も認めない。研究所は地層処分を研究するものなので、処分場と密接な関係がある。これを拒否することが求められている。
 放射能の定義、2条の「等」とは何か、3条の処分に関連する研究を除くとは、正馬様を除くのか。通行もダメか。輸送には規定がある。
宮下 (書き漏らし)医療に使うものは含まない。「等」とは(書き漏らし)
成立したら正馬様から撤退してもらう。
成重 立ち入り検査とあることに疑念を持つ。疑いがあると通報があったときすぐ立ち入り調査するのか。
宮下 「条例の施行について必要な事項は、規則によって定める」とあります。
反対討論 95年 12 月22日の議会決議がある。条例案はすべてに対する拒否なので反対。
委員長 採決 賛成1人 反対 7人 (自民党が反対)  不採択

5.放射性廃棄物等の持ち込み拒否に関する条例の制定について(民主、公明、緑風会の提案)

溝口提案理由説明 
超深地層研究所の提案があってから、放射性廃棄物が持ち込まれるかどうか審議してきた。土岐市では99年に拒否条例ができた。市長も知事も処分場を拒否している。条例を制定すべきだ。
今回の市有地賃貸借契約案は市の財産の処分に関する条例に該当しない。議会の議決を必要としないものだが、重要な案件なので議案として提案した。しかし市長の専決事項である。変更にあたっては議会に出すと言ったが、単独でも契約の変更ができるので条例としてあるべきだ。
議会の決議は法的効力はない。これを改廃する必要はない。新たに決議をすればいい。その時ばかりのもの。議事録に残るだけのもの。将来の担保として条例としたい。
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宮下 処分場は拒否するが研究所は進めたいと言うものだ。
溝口 処分場と保管場所を拒否。通行も拒否する。
宮下 基本施設に研究所が入っていないのはなぜか。処分場と研究所はセットという動燃の内部文書もある。2000年レポートのデータの大半が東濃から得られた。東濃では概要調査地区の調査は済んだ。精密調査が20年間でなされることになる。ウラン鉱使用が1千万年安定にあったと言われている。土岐市河合の4Kuは深層ボーリングもなく無傷のまま残っている。それなのになぜ研究所を条例から外したのか。
溝口 地層処分の研究所は必要だ。
石川 市民は明文化を望んでいるか。公文書を見て理解している。
●  研究所は拒否しないのか。
溝口 そうだ。市内への持ち込みは拒否する。通過を含む。
山田 立場の表明とは何か。
溝口 核燃、県、隣接する自治体に知らせること。市のHPに載せて内外に提示すること。
石川 反対。背景として市民は明文化を望んでいない。目的が不明確。通過を認めないため。
宮下 研究所を入れるべきだ。これでは研究所推進条例になる。
委員長 採決。 賛成0人 (この委員会には本条例案を提案した議員が加わっていないいため)  
   
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