施行規則第2条 「不要発射」とは、スプリアス発射及び帯域外発射をいう。 「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における1又は2以上の周波数の電波の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み帯域外発射を含まないものとする。 「帯域外発射」とは、必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものをいう。 「スプリアス領域」とは、帯域外領域の外側のスプリアス発射が支配的な周波数帯をいう。 「帯域外領域」とは、必要周波数帯の外側の帯域外発射が支配的な周波数帯をいう。 設備規則別表第三号 「スプリアス発射の強度の許容値」とは、無変調時において給電線に供給される周波数毎のスプリアス発射の平均電力により規定される許容値をいう。 「不要発射の強度の許容値」とは、変調時において給電線に供給される周波数毎の不要発射の平均電力により規定される許容値をいう。 「参照帯域幅」とは、スプリアス領域における不要発射の強度の許容値を規定するための周波数帯域幅をいう。 |
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