No.14 2002年3月15日 |
弁護団つうしん | 発 行 ハンセン国賠訴訟西日本弁護団 熊本市京町2−12−43 TEL096-322-2515 FAX096-322-2573 |
新しい気持ちで
〜司法ルートの全面解決を迎えて〜
ハンセン国賠訴訟西日本弁護団代表
弁 護 士 八 尋 光 秀
去る、1月30日午後3時、熊本地裁大法廷の傍聴席は満員となりました。入所歴なき原告及び遺族原告の人たちを、入所経験をもつ原告と支援の人たちが、温かくとり巻くように、心からの祝福を捧げたからです。
裁判長もまた大きな喜びをあえて抑えながら、先の1月28日に厚生労働大臣と調印をすませた基本合意書及び和解条項に定める謝罪文言を確認し、宣言しました。
「国は、熊本地方裁判所平成13年5月11日判決において認められた国の法的責任を深く自覚し、長年にわたるハンセン病隔離政策とらい予防法により入所歴なき原告らを含む患者・元患者の人権を著しく侵害し、ハンセン病に対する偏見差別を助長し、ハンセン病政策の被害者に多大な苦痛と苦難を与えてきたことについて真摯に反省し、衷心より謝罪する。」と。
原告が受けてきたあらゆる苦痛と苦難は、その根本が国の誤った法律と政策にあった。誤った法律と政策が、社会の人々にぬぐいようのない偏見と差別を植え付けた。病気ではなくそのことが、原告の人権を著しく侵害し、苦痛と苦難を与えた。このように考えて国は法的責任にもとづいて謝罪をしました。
社会の中にはハンセン病に対する誤った認識が今でも残っています。特定の場所では「厳しい現実」があるのかもしれません。
しかし、暖かな日和をおもわせる現実も他方にあります。なにより、国の立法府、行政府、司法府の三権すべてが国が悪かったことをはっきり認めました。原告のみなさんはなにも悪くはなかった。本人も家族もなにも恥じることはない。恥じなければならないのは国だとして謝罪したのです。
いろいろな問題があることは確かです。ただハンセン病問題は、国も法も政策も社会も変わる、新しい時代をむかえています。私たちも古い心をそっとしまいこんで新しい気持ちで歩きはじめられたらよいと思います。
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(資料1)
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(資料2)
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