No.13
新年号

2002年1月12日
弁護団つうしん 発 行
ハンセン国賠訴訟西日本弁護団

熊本市京町2−12−43
TEL096-322-2515
FAX096-322-2573

  

 
   新年のごあいさつ
   新しい年も共に前進を

西日本弁護団代表 弁護士 徳田靖之

 国賠訴訟が始まってから4度目の正月です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。

 昨年は文字通り劇的な1年間でした。熊本地裁第1陣の結審に始まり、5月11日の歴史的な杉山判決を受けて、国の控訴断念による勝訴確定、基本合意書の締結と続いた「夏の陣」、在園保障や退所者給与金の創設をはじめとする恒久対策の合意を勝ち取った「秋の陣」、そして入所歴のない原告と遺族原告に和解の道を切り開いた「冬の陣」、全く息を抜く暇もなく走り続けた1年間でした。

 1年前、誰がこうした素晴らしい成果を勝ち取ることが出来ると予想できたでしょうか。

 原動力となったのは、まさに原告の皆さんの怒りと涙の行動でした。国がこれほどまでに完敗した事件で控訴しなかったというのは、史上初めてのことです。国にその決断を余儀なくさせたのは、首相官邸を包囲し、小泉首相や坂口厚労相に面談あるいは手紙、メールやファックスをとおして被害を訴え尽くした一人一人の原告の行動でした。

 頑迷な厚労省の抵抗を封じ込め、到底早期実現は困難と思われた退所者給与金の創設を実現させたのは、副大臣との協議をはじめいつも全国各地から200人を超え結集し続けた、退所者原告団の団結とその代表による涙の訴えでした。私は、副大臣交渉の会場の片隅で訴えを聞きながら流した涙を一生忘れることはないと思います。

 そして、圧巻だったのは、入所歴のない原告や遺族原告の和解を求めての12月の大行動でした。熊本地裁の法廷で、自らの被害をはじめて語った入所歴のない原告の訴えは、私たちの想像をはるかに超えるすさまじいものであり、愛する父を恥じた自らを責めながら立ち上がった遺族原告の涙は鮮烈でした。その訴えこそが、裁判所の合計3度に及ぶ和解勧告を導いたのです。しかし、運動の前面に出うる人はごく少数にかぎられました。その制約を乗り越えて和解への道を切り開いたのは、その被害を自分たちと同じものと正面から受け止めて、再び全国から厚労省前に結集した300人もの原告団でした。

 私は、皆さんのそうした行動に感動し、多くのことを学ばしていただきました。心から感謝し、このような歴史に残る活動に皆さんと共に参加できたことを誇りに思っています。

 新しい年は、いよいよこれらの成果を現実のものにしていく闘いが始まります。すべての原告について和解を成立させ、社会復帰を勝ち取り、差別と偏見を一掃する困難な闘いをやりぬかなければなりません。真相究明のための息の長い作業も始まります。一人一人の訴えと行動こそが困難な状況を切り開くという教訓を胸に刻み込みながら、共に怒り、共に泣き、共に歩んでいきましょう。
    





2001年の到達点と
      これからの課題


西日本弁護団代表 弁護士 八尋光秀

1、判決の日

 2001年5月11日熊本地方裁判所。「青空がひろがった」「太陽はかがやいた」「もう、うつむかなくていい」原告たちが口々に心を言葉に表した。

 集まった人々をかつてない感動が包み込み、全面勝訴の報せは世界を駆けめぐった。

 5月23日国は控訴断念し、判決は確定した。8月国は法的責任に基づく謝罪と償いと再発防止を約束し、原告との基本合意書に調印した。12月全面解決への道は開いた。

 ハンセン国賠訴訟のたたかいは、2001年の司法、立法、行政にまたがって最大の課題となった。この国の憲法枠組の健全さを多少なりとも示しえた、そう自負している。

 判決の日を境に始まった、一連の動きの大きさと速さに目を奪われて、判決の日までの90年間を、忘れてはいけない。

2、隔離から解放へ

 提訴のとき、らい予防法はすでに廃止され、療養及び生活の保障は約束され、何を求めた裁判か、とよく問われた。

 らい予防法は廃止された。だが社会に繁茂するいわれなき偏見と差別が取り除かれることはなかった。療養及び生活を保証すると言っても、社会の中で医療を受け生活することを支えてはくれない。前と同じように療養所の中でひっそりと息をひそめて生きて行く。隔離から解放への政策転換の道筋はなかった。

 判決は90年間に及ぶ国の過ちを厳しく指弾し、それによってもたらされた原告らの人生被害に涙しながら国の法的責任を認めた。この法的責任を礎に謝罪、償い、再発防止を勝ち取った。

 療養生活の保障は福祉としてではなく、償いとして果たされるべきこと。

 ハンセン病に対する差別、偏見は国の誤った法と政策により作出、助長されたもの。

 社会生活に必要な支援は、謝罪、真相究明。再発防止がともに国の法的責任において完うされること。

 誤った行為で取り返しのつかない被害を与えたものの当然の責任として、償いとしても解放政策への転換を認めさせたのである。

3、これから

 かつて不正の行われた場所に正義をもたらすことができたか。ほんの少しでも。

 国のハンセン病政策の誤りは大きな教訓を残した。患者のため、社会のためと言う錦の御旗をかざした医療政策は、社会の人々にいわれのない恐怖と非難をまきちらし、差別と偏見を作出、助長した。

 あるときは慈悲を装い、あるときは人々の無知に乗じて、人間としての責任性の放棄のうえでとりかえしようのない人権被害を築いていった。

 未来は過去と現在の延長線上にしか存在しない。誤った過去を検証し是正する今日に時を足していかなければ、あるべき未来に手は届かない。

 経済的な支援について、いくばくかの目途がついた。原告たちが失ったものは人生そのもの。途方もなく大きい。

 法的責任だけではなく道義的責任も含めて、奪われた人生を取り戻すための活動に終わりはないもの、と思う。




12月18日 東京行動
 全面解決を求める声
  厚労省前に約300人


 去る12月18日午後2時より、厚労大臣に対し和解所見の受入れと12月25日の協議会における全面解決合意の要請を行いました。
 厚生労働省前には、遺族・非入所原告に加えて、北は青森から南は宮古島まで全国の入所者・退所者原告約300名の原告が結集しました。その数時間前には熊本地裁が補充所見を出し、非入所者や遺族に対する国の責任と被害の発生を改めて明確に認定したことに、誰もが大きなる勇気を得ていました。
 責任逃れしようとする官僚たちの心に届くよう、たくさんの原告が絶対隔離絶滅政策下の被害を語りました。そして、入所者・退所者・非入所者・遺族が一丸となったこの日の行動が、国の氷の壁を溶かす第1歩となったのです。
(弁護士 迫田登紀子)




 12月25日
   第5回厚労省協議


 第5回ハンセン病対策協議会は、平成13年12月25日、東京麹町の弘済会館で行われました。戸外は厳しい寒さであったにも関わらず、協議会の会場は、全国から駆けつけた原告、元原告や支援者らの熱気で一杯でした(ここだけの話ですが、私は、暑さの余り、途中、トイレでももひきを脱ぎました。)。
 遺族原告、入所歴なき原告についての和解に対する国側の対応がもうひとつはっきりしない状態での協議となりましたが、何としてでも年内に全面解決の道筋をつけたいという交渉団の強い意気込みによって、最終的には、これまでの協議の成果を「ハンセン病問題対策協議会における確認事項」にまとめ上げ、曽我野統一交渉団代表と、協議会座長の桝屋副大臣による調印が果たされました。
 全面解決に向けた、ひとつの大きな節目となった一日だったといえます。
(弁護士 馬場 啓)



(資料1)

    ハンセン病問題対策協議会における確認事項

 厚生労働省とハンセン病違憲国家賠償訴訟全国原告団協議会、同全国弁護団連絡会及び全国ハンセン病療養所入所者協議会(以下、合わせて「統一交渉団」という。)とは、平成13年5月25日の内閣総理大臣談話及び同年7月23日の基本合意書に基づき、ハンセン病問題対策協議会を開催し、ハンセン病問題を早期かつ全面的に解決するべく、隔離政策によってハンセン病の患者・元患者らが被った様々な被害回復のための恒久対策等を協議・検討してきたところである。そして、いくつかの被害回復の施策について合意に達したところであり、これまでの協議において合意に達した点及び残された課題と今後の協議方法を確認することとする。この確認事項に記載のない事項については、この間の協議会の議事録による。

一 謝罪・名誉回復
 厚生労働省は、熊本地裁判決において認められた国の法的責任(以下、「法的責任」という。)を踏まえ、ハンセン病に対する差別偏見を解消し、ハンセン病患者・元患者の名誉を回復するため、以下の各措置の実施に最大限努める。
1 平成13年度中及び14年度の早い時期に、全国紙及び地方紙に、厚生労働大臣名の謝罪広告を掲載する。なお、その広告には平成13年5月25日の内閣総理大臣談話及び同年6月7、8日の衆参両院決議を併せて掲載する。
2 全国の中学生に対し、ハンセン病問題に対するパンフレットを配布する。その内容については、患者・元患者の意向が反映されるよう今後協議する。
3 その他今後とも国民に対してハンセン病問題に対する正しい知識の啓発に努めるとともに、必要に応じて名誉回復措置を行う。
4 死没者の慰霊・名誉回復措置については、患者・元患者の意向を調査しつつ検討を続ける。

二 在園保障
 厚生労働省は、「らい予防法の廃止に関する法律」第2条及び基本合意書に謳われている法的責任を踏まえ、13の国立ハンセン病療養所入所者(今後入所する者を含む)が在園を希望する場合には、その意思に反して退所、転園させることなく、終生の在園を保障するとともに、社会の中で生活するのと遜色のない水準を確保するため、入所者の生活環境及び医療の整備を行うよう最大限努める。

三 社会復帰・社会生活支援
1 厚生労働省は、法的責任を踏まえ、社会内で生活するハンセン病患者・元患者に対し、平穏で安定した平均的水準の社会生活を営むことができるように、平成14年度から、退所者給与金制度を創設することに最大限努める。
2 社会復帰支援策が不十分な下で退所し、社会内で多大な労苦を味わったにもかかわらず、準備等支援金を受領していない既退所者に対し、慰労・功労の趣旨の一時金支給について、方法・金額を含めさらに検討し、平成14年度中の実現に最大限努める。
3 厚生労働省は、国立ハンセン病療養所における退所者のハンセン病及びそれに関連する疾病にかかる医療費の自己負担分の免除等の取り扱いについては、早急に実現が図られるよう最大限努める。その余の国立病院における医療費の取り扱いについては、克服すべき課題があることから、今後の協議課題とする。
4 厚生労働省は、社会復帰準備支援事業の運用、医療・住宅・介護・相談窓口の設置等の社会生活支援全般について、地方自治体との連携を図りつつ、今後ともその改善・拡充に努める。

四 真相究明等
1 厚生労働省は、ハンセン病政策の歴史と実態について、科学的、歴史的に多方面から検証を行い、再発防止のための提言を行うことを目的として、検証会議を設置し、今後の政策の立案・実行に当たってその提言を尊重する。
2 厚生労働省は、ハンセン病政策に関する資料、建物の公開・保存に努め、地方自治体等に対しても必要に応じて協力を求める。
3 ハンセン病資料館については、予算・施設・人的体制の充実に最大限努める。

五 今後の協議
上記四課題を含む今後のハンセン病問題の対策を検討するため、厚生労働省と統一交渉団との間で当面一年度に一回ハンセン病問題対策協議会を開催する。また、必要が生じた場合には、課題ごとの作業部会を適宜開催する。

           平成13年12月25日
  
           統一交渉団 代表     曽我野一美
           ハンセン病問題対策協議会座長
              厚生労働副大臣    桝屋敬悟





裁判報告
 遺族・入所歴なき原告
   結審 そして和解勧告

 12月7日、熊本地裁は、遺族・入所歴なき原告についての裁判を結審しました。
 当日は、最終準備書面を提出し、意見陳述を行ないました。遺族原告は、らい予防法による誤解や偏見から最愛の父すら疎ましいと感じさせられた屈辱を、また父の無念、死んでも両親の元へ帰ることを許されない夫の無念を晴らしたいとの決意を訴え、非入所原告は、病気を妻子にすら隠し続けて生きなければならない苦しみを語り、傍聴席の涙を誘いました。弁護団は、このような悲惨かつ強烈な被害を目の当たりにしながら和解を拒否し続ける国の不誠実な対応は、断じて許されるものではないと強く糾弾しました。
 永松裁判長は、結審の直後、和解額を明示した所見を示して職権による和解を勧告しました。所見は、遺族はもちろん、非入所者についても国の責任を正面から認めており、勝訴判決と呼んでも過言ではない内容でした。
 原告団・弁護団は直ちに全国連で対応を協議し、18日には全国から全面解決を目指して入所者退所者支援を含む約300名が気持ちを一つにして厚労省前に結集し厚労大臣に和解と全面解決を要請、裁判所から補充所見も出て、国の和解拒否の論拠は粉砕されました。
 ところが国は21日の和解期日には何ら前向きな回答をせず、その後25日の協議会で確認書に調印したものの、27日の和解期日には、遺族の遺骨引取りや非入所者についての責任の限定など不合理な和解条件を付け、私たちの願う年内和解成立に向けた誠実な対応は見られませんでした。
 最終段階まで誠意のない国の態度は非難を免れることはできません。来る1月10、18日の和解期日には、是非とも国の誠意ある回答を得て、和解成立を皆さんとともに喜び合えることを願っています。
 2002年も心をひとつにして最後まで頑張りぬきましょう。
(弁護士 迫田 学)

     
   12月7日 裁判所の勧告を受けて(熊本地裁前) photo by Inao



(資料2)

                        2001年12月14日

  ハンセン病国家賠償請求訴訟
  遺族・入所歴なき原告に関する
     12月7日熊本地裁和解勧告に対する声明


            ハンセン病国賠訴訟全国原告団協議会
            ハンセン病国賠訴訟遺族・非入所原告団
            ハンセン病国賠訴訟全国弁護団連絡会

 熊本地方裁判所は平成13年12月7日公開の法廷において、遺族・入所歴なき原告のハンセン病国家賠償請求訴訟に関する和解勧告をおこなった(以下「本件和解勧告」という)。本件和解勧告は、遺族及び入所歴なき原告についても国家賠償請求権を肯定し、具体的な金額を明示したものであり、実質的な原告勝訴判決であるというべきである。
 原告団・弁護団は本日、本件和解勧告をそのまま受諾することを確認し、これを表明する。早期の全面解決を実現するためには、遺族・入所歴なき原告の訴訟を和解で解決することが不可欠だからである。
 被告国も、本件和解勧告をそのまま受諾すべきである。また、厚生労働大臣は、態度決定に当たり、原告・弁護団の意見を聴くべきである。
 予想される判決は、本件和解勧告と同旨の内容になることは疑いがない。裁判結審後の和解勧告である以上当然である。しかも判決の場合、被告国の支払負担額は和解と比較して大幅に増加するはずである。
 本件和解勧告は極めて明確かつ一義的な内容であり、厚生労働大臣が会見で提示した疑問はいずれもまったく理由がない。
 裁判所の判断はすでに下されているのであり、本件和解勧告の拒否は解決の引き延ばし以外の何ものでもない。それは、早期解決という控訴断念決断時の政府方針にも反するものである。
 よって、原告・弁護団は、ハンセン病問題の早期全面解決のため、被告国の本件和解勧告受諾および厚生労働大臣面談を強く求めるものである。




(資料3)

                        2001年12月26日

  ハンセン病国家賠償請求訴訟
  遺族・入所歴なき原告に関する
      被告国の和解受諾に対する声明


             ハンセン病国賠訴訟全国原告団協議会
             ハンセン病国賠訴訟遺族・非入所原告団
             ハンセン病国賠訴訟全国弁護団連絡会

 遺族及び入所歴なき原告のハンセン病国家賠償請求訴訟に関し、本日、坂口厚生労働大臣は、原告側が弁護士費用及び遅延損害金の請求を放棄することを条件として平成13年12月7日付裁判所の和解勧告を受諾する意向を表明した。原告団は、既に12月14日の段階で右勧告の受諾を決定しており、明日27日以降、右勧告に従って具体的な和解が実現していくことになる。
 これにより、ハンセン病国家賠償請求訴訟は全面的に解決することとなった。この日を迎えることができたのは、本件訴訟に対する世論の絶大なる支持があればこそであり、国民の皆様に心から御礼を申し上げる。
 ところでハンセン病患者・元患者に対する絶対隔離政策の違憲性・違法性及びそれに関する国の責任は本年5月11日の熊本地裁判決によって明らかにされたとおりであるが、右判決確定後も、被告国は、遺族及び入所歴なき原告については、共通被害が明らかではないとの理由で和解を拒み続けてきた。しかし今回の和解受諾により、遺族が被相続人たる患者・元患者の損害賠償権を相続により承継していること、及び入所歴なき患者・元患者も、入所歴のある者同様、絶対隔離政策の被害者であることが司法上明確になった。ハンセン病患者・元患者の被害回復のための恒久対策に関しては、定期的にハンセン病対策協議会が開催されることになっており、今後は入所歴なきハンセン病患者・元患者に対する恒久対策も協議会のテーマに含まれることになる。
 国民の皆様には、被害者たちの真の人間回復実現のために、より一層のご理解・ご支援をお願いする次第である。
                              以上





弁護団ダイアリー

11/14    弁護団会議(福岡)
       厚労省協議準備行動(東京)
11/15    全療協記念レセプション
11/16    第4回厚労省協議
12/2〜3   最終準備書面作業(福岡第一法律事務所)
12/4    岡山地裁和解終了
12/6    弁護団会議(熊本)
       熊本地裁進行協議
       ハンセン病問題プレシンポジウム(熊本)
       シンポジウム「ハンセン病問題が問いかけたもの」(鹿児島)
12/7    弁護団会議(熊本)
       熊本地裁弁論・和解
       熊本地裁和解所見提示
12/9    全国原告・弁護団会議(東京)
12/10    和解実現に向けて厚生労働省へ要請(東京)
       主要国会議員への要請行動(東京)
12/12    年内全面解決キャンペーン開始
12/14    弁護団会議(福岡)
       和解勧告に関する声明発表(福岡)
12/18    東京行動(厚労省要請行動・交渉団会議)
       熊本地裁和解所見(補充)提示
       以後上京団は引き続き東京で要請行動
12/20    与党3党政調会長和解受け入れで一致
12/21    弁護団会議(熊本)
       熊本地裁和解期日 国期日の延期を申し入れ
12/22    与党3党政調会長厚労省へ和解受け入れ要請
12/25    第5回厚労省協議 確認事項調印
12/26    坂口厚労大臣和解受け入れ表明
       和解受諾に関する声明発表(熊本)
12/27    熊本地裁和解期日 国和解受入表明