個人版民事再生法手続
〜 破産をしなくても生活は再建できる 〜
この手続きによれば、サラリーマンや自営業者などが住宅ローンを抱えていても
自己破産しないで生活を再建できるよう、立て直しの機会を与えられます。
今後の収入を見込んで返済計画を立て、一定期間内に債務の一部を返せば、
残りは免除されます。
但し、この手続きを利用できるのは、将来ある程度の収入が見込める人に限られる
他、住宅ローンなどを除いた債務が総額3000万円以内であることなど、いくつかの
条件があります。
サラリーマンの方
本人や扶養家族の最低限の生活費は確保した上で、残りの収入部分の2年分
程度を分割返済することで、それ以外の債務の免除が受けられます。
商店など自営業者の方
原則として、債務の5分の1程度を分割返済することで、それ以外の債務の免除
を受けられます。
住宅ローンについては、免除は受けられませんが、返済の繰り延べができます。
居住用の住宅建設または購入資金とし借りたものであれば、支払い条件を変更
するなどして、ローンを返済することができます。
例えば、・ 未払い分を分割で支払う
・ 返済期間を延長、1回の返済金額を下げる
・ 支払いが困難な場合は、一定期間は一部のみ返済
というように、マイホームを手放さずに住みながらローンの返済をすることができます。
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