自己破産手続の紹介

     〜  人生の再出発をするために  〜


清算型の手続とはいえ、この手続で生活を立て直している人が多いのは事実で
ありますので、自己破産手続についての紹介をしておきます。
夜逃げが最後の手段と思っていらっしゃる方がおられたなら、間違っています。
破産宣告を受けて、免責の決定を受ければ、借金が免除され、人生の再出発を
することができます。
手続の流れとしては、・・・

(財産がない場合)・・・・申立実費費用は3万円程度、5〜6ヶ月

 破産の申立破産宣告(破産手続終了)→免責の申立免責決定免責確定

(財産がある場合)・・・・申立実費費用は50万円以上、1年以上

 破産宣告がなされると、破産管財人が選任され、申立人の財産について清算を行い、
 債権者に公平に分配されます。

破産宣告を受けると、生活に支障があるのではないかお考えの方が多いですが、
そのようなことはありません。
(住民票や戸籍に記載されることはありませんし、会社から解雇されるような理由
にも該当しません。)

ただし、一定の制限があります。
@免責確定までの間は、会社役員、保険外交員、警備員など一定の職業につくことは
 できません。
A信用情報機関のブラックリストに登録され、7年から10年の間は、新規に借り入れ
 をすることができません。

免責の決定を受けることにより、債務をゼロにすることができます。
以下のような免責不許可事由がありますが、裁判官の裁量で免責を受けるケースも
ありますので、すぐにあきらめてしまうことはありません。
 ・ 浪費やギャンブルで多大な借金を負うことになった場合
 ・ すでに返済不能な状態であるのに、偽って、さらに借金をした場合
 ・ 免責前10年以内に免責の決定を得たことがある場合



戻る