結果: 1と4が誤り
1×代理人は、行為能力者でなくとも良い。つまり、制限行為能力者でも、完全に有効な代理行為を行えるから、未成年者が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人による同意がくても、有効に本人に帰属する。 2○代理行為における善意・悪意または過失の有無は、実際に行為をした代理人を基準にすべきだから、記述のとおりである。 3○双方代理が禁止されるのは、本人の利益を考慮するからであり、本人双方の同意があれば許される。すなわち、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。 4×好きで代理人になったわけではない法定代理人は、いつでも復代理人を選任できる。4-15 |
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