解答解説 正しい
親権者とその子との利益が相反する行為(例:親権者の債務のため子の不動産に抵当権*を設定)又は親権を行う複数の子相互の利益が相反する行為(例 遺産分割協議)については、親権者は、その子(複数の子のために親権行使をする場合は、その一方)のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない(826条)。 遺産分割協議は親権者Eが親権を行う複数の子C及びDの利益相反行為であるから、どちらか一方のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならなかった。民法826条 それをしないで、Eが、C及びDの代理人として遺産分割を行えば、無権代理(Part4の7)となり、有効な追認がない限り効力を生じない。 * × × × 本問は、難問で消去法で解くべき問題であった。 問題文全部を紹介しておこう。 25年【問 2】 未成年者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 1 父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。 2 営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、父母のどちらか一方の同意が必要である。 3 男は18歳に、女は16歳になれば婚姻することができるが、父母双方がいる場合には、必ず父母双方の同意が必要である。 4 Aが死亡し、Aの妻Bと嫡出でない未成年の子CとDが相続人となった場合に、CとDの親権者である母EがCとDを代理してBとの間で遺産分割協議を行っても、有効な追認がない限り無効である。 解答解説 1は平成25年肢1、2は同肢2、3は同肢3参照。 |
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