Part1都市計画法 Ⅴ都市計画の決定手続
2 都市計画の決定手続 4

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□都市計画の図書 
   都市計画は,総括図,計画図及び計画書によって表示され,都道府県知事及び市町村長は,これらの図書又は写しを当該都道府県又は市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。②
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解答解説 正しい
   記述のとおり。
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