Part1都市計画法 Ⅴ都市計画の決定手続
2 都市計画の決定手続 2

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□公告縦覧手続 
   公衆の縦覧に供された都市計画の案について,関係市町村の住民及び利害関係人は,案の公告の日から2週間の縦覧期間の満了の日から3週間を経過する日までの間に,意見書を提出することができる。類⑨
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解答解説 誤り
   意見書は、縦覧期間中にしか出せない。
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