Part1都市計画法
Ⅴ都市計画の決定手続
2 都市計画の決定手続 2
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□公告縦覧手続
公衆の縦覧に供された都市計画の案について,関係市町村の住民及び利害関係人は,案の公告の日から2週間の縦覧期間の満了の日から3週間を経過する日までの間に,意見書を提出することができる。類⑨
正 し い
誤 り
解答解説
誤り
意見書は、縦覧期間中にしか出せない。
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