Part1都市計画法 Ⅴ都市計画の決定手続
1 都市計画の決定権者 2
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□都道府県計画と市町村計画の抵触 
  市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。(27)
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解答解説 誤り
   市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、「都道府県」が定めた都市計画が優先するものとする。
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