Part7都市計画法 Ⅳ地区計画等
1 地区計画等 4
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□開発整備促進区 
   第二種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。(27)
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解答解説 正しい
   開発整備促進区を定めることができる条件については、初出題で分からなかったと思う。テキストにも、記載はない。本記述は、消去法で判断できた。4肢記述リンク27-16
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