| Part1都市計画法 |
Ⅲ 都市施設と市街地開発事業 |
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□予定区域内の制限 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。㉔
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解答解説 正しい
市街地開発事業等予定区域内においては、建築行為は原則として都道府県知事(市の区域内においては、当該市の長)の許可が必要であるが、例外として、非常災害のため必要な応急措置として行う建築は許可不要である。