Part1都市計画法 Ⅱ 開発許可制度
3許可・不許可の処分から工事完了公告まで 2
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□許可内容の変更 
  開発許可を受けた者は、開発区域の区域を変更した場合においては、都道府県知事に届出をしなければならない。⑩
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解答解説 誤り
   許可内容を変更する場合は、原則として許可が必要。軽微な変更は届出でよいが、区域変更は許可が必要である。
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