Part1都市計画法
Ⅱ 開発許可制度
2開発許可の申請と開発許可の審査基準 7
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□周辺居住者の日常生活の物品販売業を営む店舗建築用のもの
市街化調整区域内で行う開発行為で,その開発区域の周辺の地域に居住している者の日常生活のために必要な物品の販売業を営む店舗の建築の用に供する目的で行うものは、開発許可は不要である。①
正 し い
誤 り
解答解説
誤り
そのようなものは許可されるというだけで、許可不要になるわけではない。 ここはよく出る。
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