Part1都市計画法 Ⅱ 開発許可制度
2開発許可の申請と開発許可の審査基準 5
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□予定建築物の用途が用途地域に適合 
   用途地域が定められているときは、予定建築物の用途がこれに適合していることという基準は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為についても適用がある。⑫
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解答解説 正しい
   この基準は、居住者以外の者の利益も保護する基準だから、自己の居住用住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しても適用がある。
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