Part1都市計画法
Ⅱ 開発許可制度
2開発許可の申請と開発許可の審査基準 2
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□開発許可申請書
開発許可を受けようとする者は,予定建築物の用途、高さ・階数及び構造・設備を記載した申請書を、都道府県知事に提出しなければならない。②⑦⑱
正 し い
誤 り
解答解説 誤り
予定建築物の用途は記載必要だが、それ以外は記載不要。用途は記載してくれないと、開発行為の適否の審査ができないが、階数及び構造・設備は、開発行為の適否とは関係がない。
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