Part1都市計画法 Ⅰ都市計画区域と用途地域等
3用途地域を補う計画4
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□高層住居誘導地区 
 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域等において定められる地区をいう。⑰⑮
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解答解説 誤り
   高層住居誘導地区は、1住居から準工業(商業派除く)で定められる。 高層住居誘導地区だから、1・2低専はもとより、1・2中高専内でも定められない。
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