Part1都市計画法
Ⅰ都市計画区域と用途地域等
2用途地域 1
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□ 1住居と2住居の定義
第一種住居地域は,低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であり,第二種住居地域は,中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。⑮
正 し い
誤 り
解答解説 誤り
1住居は「住居の・・・」、であり、2住居は「主として住居の・・」のはず。
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