イ × 契約解除の際の原状回復義務相互は、同時履行の関係に立つ。5-10 よって、「売主の代金返還債務と、買主の目的物返還債務は、同時履行の関係に立たない。」というのは誤り。 なお、本記述は理由(契約は遡及的に消滅するため)をつけて結論を導く記述は誤り、の解法セオリーから言っても誤りである。 解法のセオリー動画 ウ ○ 売買契約における、代金支払い義務と目的物引渡し義務(不動産の登記協力義務を含む)は同時履行関係の典型だ。5-3 |
類題 同時履行関係でない 15-11・13-9・6-10 ( 建物の明け渡しと敷金の返還) 11-8(被担保債権の弁済と抵当権登記の抹消) 同時履行関係である 21-8・11-8(債務不履行解除の場合の原状回復義務) 15-9・14-1・4-8(詐欺取消しの場合の原状回復義務) 15-9(動産売買における目的物引渡債務と代金支払債務) 11-8・8-9(不動産売買における代金支払債務と目的物の引渡しと登記) |
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