27-8権利  同時履行の抗弁権
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【問 8】同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれ ば、正しいものはいくつあるか。
ア マンションの賃貸借契約終了に伴う賃貸人の敷金返還債務と、賃借人の明渡 債務は、特別の約定のない限り、同時履行の関係に立つ。

イ マンションの売買契約がマンション引渡し後に債務不履行を理由に解除された場合、契約は遡及的に消滅するため、売主の代金返還債務と、買主の目的物返還債務は、同時履行の関係に立たない。

ウ マンションの売買契約に基づく買主の売買代金支払債務と、売主の所有権移転登記に協力する債務は、特別の事情のない限り、同時履行の関係に立つ。

1.一つ    2.二つ    3.三つ   4.なし
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解答解説 正解 1
 過去類題頻出の定番問題で、取らなければならない。
ア × 敷金は、建物賃借人が賃借物を使用収益しているときに負うことのある債務(延滞賃料や賃借物を壊した場合の弁償金)の担保とするため、賃貸人に差し入れる金銭だが、賃貸借が終了し、賃借人が不動産を明け渡した後、それまでに生じたこれら債務に充当した残額につき、賃借人に返還請求権が生じる。⇒賃借物明渡しと敷金返還は、明渡しが先履行になる。9-18
イ × 契約解除の際の原状回復義務相互は、同時履行の関係に立つ。5-10
よって、「売主の代金返還債務と、買主の目的物返還債務は、同時履行の関係に立たない。」というのは誤り。 なお、本記述は理由(契約は遡及的に消滅するため)をつけて結論を導く記述は誤り、の解法セオリーから言っても誤りである。
解法のセオリー動画
ウ ○ 売買契約における、代金支払い義務と目的物引渡し義務(不動産の登記協力義務を含む)は同時履行関係の典型だ。5-3
類題
同時履行関係でない 15-11・13-9・6-10 (
建物の明け渡しと敷金の返還)
11-8(被担保債権の弁済と抵当権登記の抹消)
同時履行関係である
21-8・11-8(債務不履行解除の場合の原状回復義務)
15-9・14-1・4-8(詐欺取消しの場合の原状回復義務)
15-9(動産売買における目的物引渡債務と代金支払債務)
11-8・8-9(不動産売買における代金支払債務と目的物の引渡しと登記)