よって、AがBに対し、更新しない旨の通知をしなかったときは、AとBは、期間3年、賃料月額10万円の条件で賃貸借契約を更新したものとみなされる、というのは誤り。 2 × 期間の定めのない建物賃貸借を賃貸人が解約申入れをするには、①正当事由が必要であり、それがあれば、②解約の申入れの日から6月を経過することによって、建物賃貸借は終了する。9-14 よって、AがBに書面で解約の申入れをした場合は、申入れの日から3か月後に賃貸借契約は終了する、というのは誤り。 3 × 建物賃貸契約の第三者対抗要件は、登記を受けるか、建物の引渡しを受けることである。9-17 記述では、AがBとCに二重に賃貸しているが、二重賃借人相互では先に建物賃貸借の対抗要件を備えた者が優先する。Cは登記も引渡しも受けておらず、Bは引渡しを受けたのだから、Bが優先し、「Cは、甲建物の賃借権をBに対抗することができない。」のである。よって、記述は誤り。 4 ○ 賃貸人の同意を得て建物に付加した造作(クーラー等)は、賃貸借終了時に、賃借人(又は転借人)は、賃貸人に対し、時価で買い取るよう請求できる。9-18 ただし、この規定は、賃借人の債務不履行や背信行為のために賃貸借が解除されたような場合には、適用されない(最判昭31.04.06)。よって、BはAに対して、造作買取請求権を行使することができない。 |
類題 期間の定めのある契約が法定更新された場合は、期間の定めのないものとなる14-14 期間の定めのない契約において、賃貸人から解約申し入れした場合は6月経過後に契約終了8-12・5-12 建物賃借権の対抗要件 22-12•22-12・21-12•20-4・19-14・18-14•12-12・2-13・元-1 造作買取請求権 10-12・3-13 建物買取請求権は債務不履行解除の場合には認められない14-13 |
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