1 × 成年被後見人が勝手にやった得する行為も、成年後見人は取り消すことができる。恩を売られて不利益になる場合もあるからだ。 2-3 2 × 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を要する。 2-3 3 × 未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできる。 4 ○ 成年後見人は、後見開始の審判のときに、家庭裁判所が職権で選任する(民法843条1項)ので、必ず、家庭裁判所が選任する者がなる。しかし、未成年後見人は、未成年者に対して最後に親権を行う者が遺言で指定する(同法839条1項)のが原則であり、これがないときに、家庭裁判所が未成年後見人を選任する(同法840条1項)。したがって、未成年後見人は、家庭裁判所が選任する者でないものが含まれている。 |
類題 ◎契約書への記名押印22-33・12-36・11-36・9-36・4-39(宅建業者は、媒介契約書に、取引主任者をして記名押印させなければならない: ×) ◎指定流通機構への登録事項 21-32(登記された権利の種類・内容:×) 12-37(売買すべき価額) 10-35(宅地の所在・規模・形質) 10-35(所有者の氏名・住所:×) 10-35(売買すべき価額) 10-35(法令に基づく制限で主要なもの) 以上×は登録事項でない。 |
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| 類題続き ◎媒介契約書の交付 26-32・24-29・14-34・2-47(依頼者も宅建業者であるときも交付義務ある) 15-45・7-48(賃貸借の媒介を依頼されたときは交付義務ない) ◎交付時期について 元-46(媒介行為による売買契約が締結された場合、遅滞なく、媒介契約書を交付しなければならない:×) |
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