2 × 不法行為による損害賠償の請求権は、<被害者又は法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しない>ときは、時効によって消滅する。<不法行為のときから20年を経過>したときも同様とする(724条 11-23)。問6肢3でも同じことを問題にしている。 3 × 日々発生する損害を知った時から別個に消滅時効が進行する。 4 × 不法行為の加害者が海外に在住している間も、民法第724条後段の20年の時効期間は進行する。 |
類題 ◎契約書への記名押印22-33・12-36・11-36・9-36・4-39(宅建業者は、媒介契約書に、取引主任者をして記名押印させなければならない: ×) ◎指定流通機構への登録事項 21-32(登記された権利の種類・内容:×) 12-37(売買すべき価額) 10-35(宅地の所在・規模・形質) 10-35(所有者の氏名・住所:×) 10-35(売買すべき価額) 10-35(法令に基づく制限で主要なもの) 以上×は登録事項でない。 |
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| 類題続き ◎媒介契約書の交付 26-32・24-29・14-34・2-47(依頼者も宅建業者であるときも交付義務ある) 15-45・7-48(賃貸借の媒介を依頼されたときは交付義務ない) ◎交付時期について 元-46(媒介行為による売買契約が締結された場合、遅滞なく、媒介契約書を交付しなければならない:×) |
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