26-6
権利関係
請負/売買/不法行為
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【問 6】Aは、Bに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物に瑕疵があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Cは、売買契約の締結の当時、本件建物に瑕疵があることを知っていた場合であっても、瑕疵の存在を知ってから1年以内であれば、Aに対して売買契約に基づく瑕疵担保責任を追及することができる。

2 Bが建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき義務を怠ったために本件建物に基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合には、当該瑕疵によって損害を被ったCは、特段の事情がない限り、Bに対して不法行為責任に基づく損害賠償を請求できる。

3 CがBに対して本件建物の瑕疵に関して不法行為責任に基づく損害賠償を請求する場合、当該請求ができる期間は、Cが瑕疵の存在に気づいてから1年以内である。

4 本件建物に存在している瑕疵のために請負契約を締結した目的を達成することができない場合、AはBとの契約を一方的に解除することができる。
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解答解説 正解 4
     
B←請負→ A ←売買→C
 AC間には売買契約がある→売主の担保責任(イ)
 BC間には契約関係ない→不法行為責任が問題になる(ロ)
 BA間には請負契約がある→請負人の担保責任が問題になる(ハ)
 本問では登場人物が三者で、 イロハの三つの局面が問題になっている。一つ一つは難しくないが、三者の間に2つの契約があり、それを一挙に問うてくるので、事案を飲み込むのが難しい。
1 × イの局面 Cにとって隠れた瑕疵=知り得なかった瑕疵=瑕疵について善意無過失の場合でなければ、Aに対して売買契約に基づく瑕疵担保責任を追及することができない。瑕疵を知っていたCは、瑕疵担保責任を追及できない。6-21
2 ○ ロの局面 安全配慮義務を怠り、本件建物に基本的な安全性を損なう瑕疵を生じさせ、その瑕疵によって、Cに損害を被らせたBは、過失によってCの法律上保護された利益を侵害したものとして、不法行為責任に基づく損害賠償の責任を負う。11-19
3 × ロの局面 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又は法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為のときから20年を経過したときも同様とする(724条 11-23)。
4 × ハの局面 建物その他土地の工作物については、瑕疵を理由に契約を解除できない。 11-11
類題
◎契約書への記名押印22-33・12-36・11-36・9-36・4-39(宅建業者は、媒介契約書に、取引主任者をして記名押印させなければならない: ×)

◎指定流通機構への登録事項
21-32(登記された権利の種類・内容:×)
12-37(売買すべき価額
10-35(宅地の所在・規模・形質
10-35(所有者の氏名・住所:×)
10-35(売買すべき価額
10-35(法令に基づく制限で主要なもの) 以上×は登録事項でない。
類題続き

◎媒介契約書の交付
26-32・24-29・14-34・2-47(依頼者も宅建業者であるときも交付義務ある
15-45・7-48(賃貸借の媒介を依頼されたときは交付義務ない
◎交付時期について
元-46(媒介行為による売買契約が締結された場合、遅滞なく、媒介契約書を交付しなければならない:×)