2 × 所有権は消滅時効にかからない。消滅時効にかかるとしたら、不動産については記述のようにならざるを 得ないが、これは私有財産性を否定することになってしまうので、財産権を保証する憲法違反にもなる。 7-9 3 ○ 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行するので、買主が売買の目的物の引渡しを受けた 時から進行する。7-8 4 × 所有権を時効により取得するためには、占有の開始時に所有の意思がなければならない。所有 の意思とは所有者になるつもりの意思ということだが、これは心の中の意思を問題にするのではなく、占有取得 の原因たる事実(占有するに至った事情)から、客観的に判定する。たとえば、占有取得の原因たる事実が売買 であれば、所有の意思は認められるが、占有取得の原因たる事実が貸借であれば、所有に意思は認められない。 したがって、この場合は、20年間、平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有しても、所有権は取得 できない。 7-1・2 |
類題 ◎契約書への記名押印22-33・12-36・11-36・9-36・4-39(宅建業者は、媒介契約書に、取引主任者をして記名押印させなければならない: ×) ◎指定流通機構への登録事項 21-32(登記された権利の種類・内容:×) 12-37(売買すべき価額) 10-35(宅地の所在・規模・形質) 10-35(所有者の氏名・住所:×) 10-35(売買すべき価額) 10-35(法令に基づく制限で主要なもの) 以上×は登録事項でない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 類題続き ◎媒介契約書の交付 26-32・24-29・14-34・2-47(依頼者も宅建業者であるときも交付義務ある) 15-45・7-48(賃貸借の媒介を依頼されたときは交付義務ない) ◎交付時期について 元-46(媒介行為による売買契約が締結された場合、遅滞なく、媒介契約書を交付しなければならない:×) |
||||||||||||||||||||||||||||||||