26-3
権利関係
時効、即時取得
解答解説をすぐ読みたい場合は、直ちに下の採点ボタンを押してください。
【問 3】権利の取得や消滅に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.売買契約に基づいて土地の引渡しを受け、平穏に、かつ、公然と当該土地の占有を始めた買主は、当該土地が売主の所有物でなくても、売主が無権利者であることにつき善意で無過失であれば、即時に当該不動産の所有権を取得する。

2.所有権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは消滅し、その目的物は国庫に帰属する。

3.買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行する。

4.20年間、平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有した者は、占有取得の原因たる事実のいかんにかかわらず、当該土地の所有権を取得する。 正解:3
     ⇒Next26-4
トップページ 27年問リスト 該当テキスト 該当動画 ⇒Back26-2
教材総括リスト  

解答解説 正解 3
 
これは、簡単だったと思う。ただし、肢1・4がわかりにくい問い方をしているので、手こずった方もおられよう。
1 × 売買目的物が不動産ではなく、動産の場合には、引渡しを受けた目的物が、売主の所有物でなくても、売主が無権利者であることにつき善意で無過失であれば、即時に当該動産の所有権を取得する、という制度(即時取得 民法192条)があるが、不動産にはそのような制度はない。
2 × 所有権は消滅時効にかからない。消滅時効にかかるとしたら、不動産については記述のようにならざるを 得ないが、これは私有財産性を否定することになってしまうので、財産権を保証する憲法違反にもなる。 7-9
3 ○ 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行するので、買主が売買の目的物の引渡しを受けた 時から進行する。7-8
4 × 所有権を時効により取得するためには、占有の開始時に所有の意思がなければならない。所有 の意思とは所有者になるつもりの意思ということだが、これは心の中の意思を問題にするのではなく、占有取得 の原因たる事実(占有するに至った事情)から、客観的に判定する。たとえば、占有取得の原因たる事実が売買 であれば、所有の意思は認められるが、占有取得の原因たる事実が貸借であれば、所有に意思は認められない。 したがって、この場合は、20年間、平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有しても、所有権は取得 できない。 7-1・2
類題
◎契約書への記名押印22-33・12-36・11-36・9-36・4-39(宅建業者は、媒介契約書に、取引主任者をして記名押印させなければならない: ×)

◎指定流通機構への登録事項
21-32(登記された権利の種類・内容:×)
12-37(売買すべき価額
10-35(宅地の所在・規模・形質
10-35(所有者の氏名・住所:×)
10-35(売買すべき価額
10-35(法令に基づく制限で主要なもの) 以上×は登録事項でない。
類題続き

◎媒介契約書の交付
26-32・24-29・14-34・2-47(依頼者も宅建業者であるときも交付義務ある
15-45・7-48(賃貸借の媒介を依頼されたときは交付義務ない
◎交付時期について
元-46(媒介行為による売買契約が締結された場合、遅滞なく、媒介契約書を交付しなければならない:×)