2 ○ 免許をする際には、免許に条件を付することができる。1-4 免許の更新に当たっても同様である。 3 × 法人の解散の場合には、清算人が届け出る。業務活動消滅の届け出は、基本的に本人 (法人の場合は、法人の代表役員)だが、法律上の財産管理人がつく、解散と破産の場合は、 その財産管理人=解散の場合清算人、破産の場合破産管財人になる。 1-17業務活動消滅の届出 届出事由が生じた場合には、その日から30日以内に(死亡の場合、知った日から30日以内)免許権者に届け出*なければならない。
※免許の失効時点 ③~⑤の場合⇒届出があった時点。 ①②の場合⇒死亡・法人消滅時に権利主体性(人格)が消滅するの で、その時点で免許も失効する。 4 × 宅地建物取引業の広告も宅地建物取引業の一環であるから、免許を受けないで行うと、 12条違反の無免許営業になる。1-7 |
類題 ◎契約書への記名押印22-33・12-36・11-36・9-36・4-39(宅建業者は、媒介契約書に、取引主任者をして記名押印させなければならない: ×) ◎指定流通機構への登録事項 21-32(登記された権利の種類・内容:×) 12-37(売買すべき価額) 10-35(宅地の所在・規模・形質) 10-35(所有者の氏名・住所:×) 10-35(売買すべき価額) 10-35(法令に基づく制限で主要なもの) 以上×は登録事項でない。 |
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| 類題続き ◎媒介契約書の交付 26-32・24-29・14-34・2-47(依頼者も宅建業者であるときも交付義務ある) 15-45・7-48(賃貸借の媒介を依頼されたときは交付義務ない) ◎交付時期について 元-46(媒介行為による売買契約が締結された場合、遅滞なく、媒介契約書を交付しなければならない:×) |
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