26-26
宅建業法
混合問題
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【問 27】宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であっても、商業登記簿に 登載されていない事務所は、法第3条第1項に規定する事務所には該当しない。

2  国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に条件を付することができるが、免許の更新に 当たっても条件を付することができる。

3  法人である宅地建物取引業者が株主総会の決議により解散することとなった場合、その法 人を代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から30日以内に免許を受けた国土交 通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

4  免許申請中である者が、宅地建物取引業を営む目的をもって宅地の売買に関する新聞広告 を行った場合であっても、当該宅地の売買契約の締結を免許を受けた後に行うのであれば、 法第12条に違反しない。
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解答解説 正解1
  3が迷うところでしょう。
1 × 契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であれば、法第3条第1項に 規定する事務所には該当する。登記簿上の事務所に該当するかどうかは関係がない。1-10
2 ○ 免許をする際には、免許に条件を付することができる。1-4 免許の更新に当たっても同様である。
3 × 法人の解散の場合には、清算人が届け出る。業務活動消滅の届け出は、基本的に本人 (法人の場合は、法人の代表役員)だが、法律上の財産管理人がつく、解散と破産の場合は、 その財産管理人=解散の場合清算人、破産の場合破産管財人になる。
1-17業務活動消滅の届出                  
届出事由が生じた場合には、その日から30日以内に(死亡の場合、知った日から30日以内)免許権者に届け出*なければならない。
届出事由 届出義務者
①死亡  (☠30日以内の起算点注意) 相続人
②合併消滅 消滅した法人の代表役員
③破産手続開始の決定 破産管財人
④③以外の理由による解散  清算人
⑤宅建業を廃止(廃業)  本人又は法人の代表役員
*国交大臣には、主たる事務所管轄知事経由で届け出る。
※免許の失効時点 ③~⑤の場合⇒届出があった時点。
①②の場合⇒死亡・法人消滅時に権利主体性(人格)が消滅するの で、その時点で免許も失効する。

4 × 宅地建物取引業の広告も宅地建物取引業の一環であるから、免許を受けないで行うと、 12条違反の無免許営業になる。1-7
類題
◎契約書への記名押印22-33・12-36・11-36・9-36・4-39(宅建業者は、媒介契約書に、取引主任者をして記名押印させなければならない: ×)

◎指定流通機構への登録事項
21-32(登記された権利の種類・内容:×)
12-37(売買すべき価額
10-35(宅地の所在・規模・形質
10-35(所有者の氏名・住所:×)
10-35(売買すべき価額
10-35(法令に基づく制限で主要なもの) 以上×は登録事項でない。
類題続き

◎媒介契約書の交付
26-32・24-29・14-34・2-47(依頼者も宅建業者であるときも交付義務ある
15-45・7-48(賃貸借の媒介を依頼されたときは交付義務ない
◎交付時期について
元-46(媒介行為による売買契約が締結された場合、遅滞なく、媒介契約書を交付しなければならない:×)