個人が、床面積50㎡以上の住宅用家屋(建築後20年〔耐火建築物は25年〕以内・耐震安全基準に適合するもの)を新築又は取得して、当該個人の居住の用に供した場合に、新築・取得から1年以内に下記の登記を受けるときは、税率を軽減する。 ☠法人には適用されない。 ☠敷地には適用されない。 ●住宅用家屋の所有権保存登記 0.15%(本則0.4%) ●住宅用家屋の売買又は競落による取得に基づく所有権移転登記0.3%(本則2%) ☠ 贈与による取得は、軽減されない。 ●住宅取得資金の貸付等についての抵当権設定の登記0.1%(本則0.4%) 1 × 税率の軽減措置は、あくまで住宅用家屋に関するもので、敷地には適用されない。 2 × 個人が住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合にのみ適用される。 3 × この特例は、なんどでも受けられる。 4 ○ 床面積50㎡以上、耐火建築物は築年数25年以内という適用要件があるので、正しい。 |
類題 ◎契約書への記名押印22-33・12-36・11-36・9-36・4-39(宅建業者は、媒介契約書に、取引主任者をして記名押印させなければならない: ×) ◎指定流通機構への登録事項 21-32(登記された権利の種類・内容:×) 12-37(売買すべき価額) 10-35(宅地の所在・規模・形質) 10-35(所有者の氏名・住所:×) 10-35(売買すべき価額) 10-35(法令に基づく制限で主要なもの) 以上×は登録事項でない。 |
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| 類題続き ◎媒介契約書の交付 26-32・24-29・14-34・2-47(依頼者も宅建業者であるときも交付義務ある) 15-45・7-48(賃貸借の媒介を依頼されたときは交付義務ない) ◎交付時期について 元-46(媒介行為による売買契約が締結された場合、遅滞なく、媒介契約書を交付しなければならない:×) |
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