26-24
不動産取得税
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【問 24】不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する市町村において課する税であり、その徴収は普通徴収の方法によらなければならない。

2 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されない。

3 不動産取得税は、独立行政法人及び地方独立行政法人に対しては、課することができない。

4 相続による不動産の取得については、不動産取得税が課される。
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解答解説 正解3  
  1と4は基本。2と3は常識的にみて、正しそうな方を選ぼう。
1 × 不動産取得税は、道府県税である。8-1 市町村税は、固定資産税だ。8-4
2 ○ これは消去法で導こう。また、常識的にもおかしくない。
3 × 不動産取得税は、都道府県や市町村には課すことができないが、独立行政法人及び地方独立行政法人に対しては、課すことができる。8-1
4 × 相続や合併には、不動産取得税は課されない。
8-1
類題
◎契約書への記名押印22-33・12-36・11-36・9-36・4-39(宅建業者は、媒介契約書に、取引主任者をして記名押印させなければならない: ×)

◎指定流通機構への登録事項
21-32(登記された権利の種類・内容:×)
12-37(売買すべき価額
10-35(宅地の所在・規模・形質
10-35(所有者の氏名・住所:×)
10-35(売買すべき価額
10-35(法令に基づく制限で主要なもの) 以上×は登録事項でない。
類題続き

◎媒介契約書の交付
26-32・24-29・14-34・2-47(依頼者も宅建業者であるときも交付義務ある
15-45・7-48(賃貸借の媒介を依頼されたときは交付義務ない
◎交付時期について
元-46(媒介行為による売買契約が締結された場合、遅滞なく、媒介契約書を交付しなければならない:×)