2 × 市街化区域内農地であっても転用絡みでない場合は、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要がある。また、競売による取得は許可不要の例外になってはいない。4-2 3 ○ 記述のとおり。抵当権は、使用収益権ではないからその設定に農地法の許可は不要。4-2 4 × 現に農地として耕作している土地は、農地である。土地登記簿上の地目は、関係ない。 4-1 |
類題 ◎契約書への記名押印22-33・12-36・11-36・9-36・4-39(宅建業者は、媒介契約書に、取引主任者をして記名押印させなければならない: ×) ◎指定流通機構への登録事項 21-32(登記された権利の種類・内容:×) 12-37(売買すべき価額) 10-35(宅地の所在・規模・形質) 10-35(所有者の氏名・住所:×) 10-35(売買すべき価額) 10-35(法令に基づく制限で主要なもの) 以上×は登録事項でない。 |
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| 類題続き ◎媒介契約書の交付 26-32・24-29・14-34・2-47(依頼者も宅建業者であるときも交付義務ある) 15-45・7-48(賃貸借の媒介を依頼されたときは交付義務ない) ◎交付時期について 元-46(媒介行為による売買契約が締結された場合、遅滞なく、媒介契約書を交付しなければならない:×) |
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