2 × 市町村長の認可ではなく、都道府県知事の認可である。3-6 3 × 施行者は、施行地区内の土地及び建物について、土地区画整理事業の施行による変動にかかる登記を申請しなければならない。 換地処分の公告があつた日後、この登記がされるまでは、施行地区内の土地・建物に関し、他の登記をすることができない。3-14 つまり、関係権利者は、換地処分があった旨の公告があった日以降いつでも、施行地区内の土地及び建築に関する登記を行うことができるわけではない。 4 ○ 設置した公共施設は、その公共施設は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属することになる。3-12 開発行為の場合と同じである。 |
類題 ◎契約書への記名押印22-33・12-36・11-36・9-36・4-39(宅建業者は、媒介契約書に、取引主任者をして記名押印させなければならない: ×) ◎指定流通機構への登録事項 21-32(登記された権利の種類・内容:×) 12-37(売買すべき価額) 10-35(宅地の所在・規模・形質) 10-35(所有者の氏名・住所:×) 10-35(売買すべき価額) 10-35(法令に基づく制限で主要なもの) 以上×は登録事項でない。 |
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| 類題続き ◎媒介契約書の交付 26-32・24-29・14-34・2-47(依頼者も宅建業者であるときも交付義務ある) 15-45・7-48(賃貸借の媒介を依頼されたときは交付義務ない) ◎交付時期について 元-46(媒介行為による売買契約が締結された場合、遅滞なく、媒介契約書を交付しなければならない:×) |
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