26-19
法令上の制限
宅地造成等規制法
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【問 19】 宅地造成等規正法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
1 宅地造成等規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。5-4

2 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。

3 土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。

4 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。5-5

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解答解説 正解1  
 細かいことを問うているが、常識的に判断しよう。
1 ○ 宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土は、宅地造成でないので、記述のとおりである。5-3・4
2 ○ これは、常識的にみて正しいだろう。都道府県知事は、宅地造成工事に関する許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる(宅地造成等規制法8条3項)。 条件違反があった場合、知事は、許可を取り消すことが可能である(同法14条1項)。
3 ○ これも、常識的にみて正しいだろう。都道府県知事等は、宅地造成工事規制区域の指定のため、測量・調査の必要がある場合は、他人の占有する土地に立ち入ることができる(宅地造成等規制法4条1項)。土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、この立ち入りを拒んだり、妨げてはならない(同条5項)。
4 × 許可内容を変更して工事をしようとする者は、原則として許可が必要である。許可内容を変更しても届出ですむなら、許可制の意味がなくなる。なお、軽微な変更の場合には、届出でよい。5-5

類題
類題続き

◎媒介契約書の交付
26-32・24-29・14-34・2-47(依頼者も宅建業者であるときも交付義務ある
15-45・7-48(賃貸借の媒介を依頼されたときは交付義務ない
◎交付時期について
元-46(媒介行為による売買契約が締結された場合、遅滞なく、媒介契約書を交付しなければならない:×)