2 ○ これは、常識的にみて正しいだろう。都道府県知事は、宅地造成工事に関する許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる(宅地造成等規制法8条3項)。 条件違反があった場合、知事は、許可を取り消すことが可能である(同法14条1項)。 3 ○ これも、常識的にみて正しいだろう。都道府県知事等は、宅地造成工事規制区域の指定のため、測量・調査の必要がある場合は、他人の占有する土地に立ち入ることができる(宅地造成等規制法4条1項)。土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、この立ち入りを拒んだり、妨げてはならない(同条5項)。 4 × 許可内容を変更して工事をしようとする者は、原則として許可が必要である。許可内容を変更しても届出ですむなら、許可制の意味がなくなる。なお、軽微な変更の場合には、届出でよい。5-5 |
類題 |
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| 類題続き ◎媒介契約書の交付 26-32・24-29・14-34・2-47(依頼者も宅建業者であるときも交付義務ある) 15-45・7-48(賃貸借の媒介を依頼されたときは交付義務ない) ◎交付時期について 元-46(媒介行為による売買契約が締結された場合、遅滞なく、媒介契約書を交付しなければならない:×) |
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