26-17
法令上の制限
建築基準法:総合問題
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【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。

2 建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。

3 高さ15mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

4 準防火区域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
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解答解説 正解1  
 単体規定や建築確認の対象などの混合問題。2を除き、過去出題されている。
1 ○ 住宅の居室には、原則として、窓、開口部等、採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては7分の1以上、とし、窓等、換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。28条 2-23 
2 ×   移転も対象となる。2-15
3 × 高さ20m超建築物には、原則・有効に避雷設備。2-23
4 × 準防火地域内では、看板は特に規制はない。
2-10
類題
◎契約書への記名押印22-33・12-36・11-36・9-36・4-39(宅建業者は、媒介契約書に、取引主任者をして記名押印させなければならない: ×)

◎指定流通機構への登録事項
21-32(登記された権利の種類・内容:×)
12-37(売買すべき価額
10-35(宅地の所在・規模・形質
10-35(所有者の氏名・住所:×)
10-35(売買すべき価額
10-35(法令に基づく制限で主要なもの) 以上×は登録事項でない。
類題続き

◎媒介契約書の交付
26-32・24-29・14-34・2-47(依頼者も宅建業者であるときも交付義務ある
15-45・7-48(賃貸借の媒介を依頼されたときは交付義務ない
◎交付時期について
元-46(媒介行為による売買契約が締結された場合、遅滞なく、媒介契約書を交付しなければならない:×)