2 ○ こうするほかなかろう。条文では、 「集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない(区分所有法35条1項)。 専有部分が数人の共有に属する場合、共有者のうちで議決権を行使すべき者が定められているとき(同法40条)は、その者のみに通知すればよい。議決権を行使する者が定められていないときは、共有者のうち誰か一人に通知すれば足りる(同法35条2項)。」となっている。 3 ○ 復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があった以上、集団の規律に従うべきだから、勝手に復旧することはできない。13-17 4 ○ 記述のとおりである。 法71条1号 13-12 |
類題 ◎契約書への記名押印22-33・12-36・11-36・9-36・4-39(宅建業者は、媒介契約書に、取引主任者をして記名押印させなければならない: ×) ◎指定流通機構への登録事項 21-32(登記された権利の種類・内容:×) 12-37(売買すべき価額) 10-35(宅地の所在・規模・形質) 10-35(所有者の氏名・住所:×) 10-35(売買すべき価額) 10-35(法令に基づく制限で主要なもの) 以上×は登録事項でない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 類題続き ◎媒介契約書の交付 26-32・24-29・14-34・2-47(依頼者も宅建業者であるときも交付義務ある) 15-45・7-48(賃貸借の媒介を依頼されたときは交付義務ない) ◎交付時期について 元-46(媒介行為による売買契約が締結された場合、遅滞なく、媒介契約書を交付しなければならない:×) |
||||||||||||||||||||||||||||||||