26-13
権利関係
区分所有法
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【問 13】建物の区分所有等に関する法律(以下この問いにおいて「法」という)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 区分所有者の団体は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立する団体であるが、管理組合法人になることができるものは、区分所有者の数が30人以上のものに限られる。

2 占有分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい。

3 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。

4 管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。
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解答解説 正解 1 
 2・4は細かいことを聞いているが、1が誤りの正解肢なので、○であることが判断がつく。区分所有法は、全記正誤判断できなければならないのではなく、正解肢がわかれば良い。
1 × 管理組合法人になるのに、区分所有者数の制限はない。13-10
2 ○ こうするほかなかろう。条文では、
「集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない(区分所有法35条1項)。
専有部分が数人の共有に属する場合、共有者のうちで議決権を行使すべき者が定められているとき(同法40条)は、その者のみに通知すればよい。議決権を行使する者が定められていないときは、共有者のうち誰か一人に通知すれば足りる(同法35条2項)。」となっている。
3 ○ 復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があった以上、集団の規律に従うべきだから、勝手に復旧することはできない。
13-17
4 ○ 記述のとおりである。
法71条1号 13-12
類題
◎契約書への記名押印22-33・12-36・11-36・9-36・4-39(宅建業者は、媒介契約書に、取引主任者をして記名押印させなければならない: ×)

◎指定流通機構への登録事項
21-32(登記された権利の種類・内容:×)
12-37(売買すべき価額
10-35(宅地の所在・規模・形質
10-35(所有者の氏名・住所:×)
10-35(売買すべき価額
10-35(法令に基づく制限で主要なもの) 以上×は登録事項でない。
類題続き

◎媒介契約書の交付
26-32・24-29・14-34・2-47(依頼者も宅建業者であるときも交付義務ある
15-45・7-48(賃貸借の媒介を依頼されたときは交付義務ない
◎交付時期について
元-46(媒介行為による売買契約が締結された場合、遅滞なく、媒介契約書を交付しなければならない:×)