26-12
権利関係
借地借家法-定期建物賃貸借
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【問 12】借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」という)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 定期建物賃貸借契約を締結するには、公正証書による等書面によらなければならない。

2 定期建物賃貸借契約を締結するときは、期間を1年未満としても、期間の定めのない建物の賃貸借契約とはみなされない。

3 定期建物賃貸借契約を締結するには、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを、当該契約書と同じ書面内に記載して説明すれば足りる。

4 定期建物賃貸借契約を締結しようとする場合、賃貸人が、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを説明しなかったときは、契約の更新がない旨の定めは無効となる。 。
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解答解説 正解 3 
 借家関係は、定期建物賃貸借の出題が多い。それだけ、普及してきたということだろう。
1 ○ 記述の通りである。なお、書面によれば良いのであって、公正証書である必要はないことに注意。
2 ○ これも記述のとおりである。更新制度のない定期建物賃貸借では、1年未満の期間も合理性がある場合もあるので、1年未満の期間の定めも認められる。
3 × 定期建物賃貸借契約は、契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを、当該契約書と別個の書面に記載して説明しなければならない。
4 ○ 記述のとおりである。以上9-23
類題
◎契約書への記名押印22-33・12-36・11-36・9-36・4-39(宅建業者は、媒介契約書に、取引主任者をして記名押印させなければならない: ×)

◎指定流通機構への登録事項
21-32(登記された権利の種類・内容:×)
12-37(売買すべき価額
10-35(宅地の所在・規模・形質
10-35(所有者の氏名・住所:×)
10-35(売買すべき価額
10-35(法令に基づく制限で主要なもの) 以上×は登録事項でない。
類題続き

◎媒介契約書の交付
26-32・24-29・14-34・2-47(依頼者も宅建業者であるときも交付義務ある
15-45・7-48(賃貸借の媒介を依頼されたときは交付義務ない
◎交付時期について
元-46(媒介行為による売買契約が締結された場合、遅滞なく、媒介契約書を交付しなければならない:×)