また、ケース2(民法)では、20年を超えられないという制限がある(9-10)ので、書面でも口頭でも40年と定めれば、20年となる。 2 × ケース1では、借地権は借地権者が登記された建物を所有していれば、第三者に借地権を対抗できる(9-32)ので記述のとおり。ケース2の場合も、賃借人は賃借権を登記しておけば第三者に賃借権を対抗できる(9-32)ので誤りである。 3 ○ 期間を定めない契約を締結した場合、ケース1の場合は、期間30年となる(9-26)ので、賃貸人が解約の申入れをしても合意がなければ契約は終了しない。ケース2の場合は、期間の定めのないものになるので、賃貸人が解約の申入れをすれば契約は申入れの日から1年を経過することによって終了する(9-9)。これが正しく、正解である。 4 × 賃貸借の期間を定めた場合、ケース1でもケース2でも、期間内は一方的な中途解約はできない。 |
類題 ◎契約書への記名押印22-33・12-36・11-36・9-36・4-39(宅建業者は、媒介契約書に、取引主任者をして記名押印させなければならない: ×) ◎指定流通機構への登録事項 21-32(登記された権利の種類・内容:×) 12-37(売買すべき価額) 10-35(宅地の所在・規模・形質) 10-35(所有者の氏名・住所:×) 10-35(売買すべき価額) 10-35(法令に基づく制限で主要なもの) 以上×は登録事項でない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 類題続き ◎媒介契約書の交付 26-32・24-29・14-34・2-47(依頼者も宅建業者であるときも交付義務ある) 15-45・7-48(賃貸借の媒介を依頼されたときは交付義務ない) ◎交付時期について 元-46(媒介行為による売買契約が締結された場合、遅滞なく、媒介契約書を交付しなければならない:×) |
||||||||||||||||||||||||||||||||