配偶者相続人はいない。血族は、子及び親がいないのだから、第三順位者の兄Bと弟CDが相続人になるが、CDは既に死亡しているので、その子FG(Cの子)H (Dの子)が代襲相続人となる。したがって、相続人は、BとFG(Cの子)H(Dの子)である。 次に相続分。兄弟姉妹の相続人は、片親だけを同じくする兄Bと両親を同じくする弟CDでは、前者を1・後者を2 として配分する。また、代襲相続人が複数いる場合は、本来の相続人の相続分を株分けする。 ▽ BとC(FG)D(H)は、B1:C(FG)2:D(H)2と配分。 ということは、 B1:F1G1:H2、となる。 結局B(5分の1)FG(5分の1)H(5分の2)となる。以上12-1 正解3 |
類題 ◎契約書への記名押印22-33・12-36・11-36・9-36・4-39(宅建業者は、媒介契約書に、取引主任者をして記名押印させなければならない: ×) ◎指定流通機構への登録事項 21-32(登記された権利の種類・内容:×) 12-37(売買すべき価額) 10-35(宅地の所在・規模・形質) 10-35(所有者の氏名・住所:×) 10-35(売買すべき価額) 10-35(法令に基づく制限で主要なもの) 以上×は登録事項でない。 |
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| 類題続き ◎媒介契約書の交付 26-32・24-29・14-34・2-47(依頼者も宅建業者であるときも交付義務ある) 15-45・7-48(賃貸借の媒介を依頼されたときは交付義務ない) ◎交付時期について 元-46(媒介行為による売買契約が締結された場合、遅滞なく、媒介契約書を交付しなければならない:×) |
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