Part7監督・罰則
Ⅰ監督処分
5 宅建士等に対する登録消除処分 4
すぐ解説を見たい場合は、直ちに採点を押してください
□宅建士事務に関し不正行為
甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が,乙県内において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をした場合で,情状が特に重いとき,甲県知事は,当該宅地建物取引士の登録を消除しなければならない。⑧
正 し い
誤 り
解答解説 正しい
宅建士事務に関して不正行為は、事務禁止処分の事由。情状が重ければ登録消除処分となる。
トップページ
一問一答リスト
該当テキスト
ss< ody>