Part7監督・罰則
Ⅰ監督処分
4 宅建士に対する指示・事務禁止処分 1
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名義貸し
都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が、他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。⑰
正 し い
誤 り
解答解説 正しい
名義貸しは、違反行為であり、違反行為に対して監督処分は当然ありうる。。
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