Part7監督・罰則
Ⅰ監督処分
3業者に対する免許取消処分関連 7
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□営業保証金不足額の供託義務違反
Aは、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある。⑳
正 し い
誤 り
解答解説 正しい
営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときに、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しないことは、業務停止処分の事由に該当する(
7-1
)。したがって、情状が重ければ、免許取消の処分を受けることがある。
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