Part7監督・罰則 Ⅰ監督処分
3業者に対する免許取消処分関連 2

                            すぐ解説を見たい場合は、直ちに採点を押してください 
□専任宅建士が懲役刑 
   業者A(法人)の従業者で、役員又は政令で定める使用人ではないが、専任の宅建士であるDが、刑法第 246条(詐欺)の罪により懲役の刑に処せられたとき、このことを理由としてAの免許が取り消される。⑩
Back Next

解答解説 誤り
   政令使用人又は役員が免許欠格となると、法人自体免許欠格となり(1-11の⑦)、法人の免許は取り消されることになる(1-12)が、専任の宅建士が免許欠格になっても事業主体が免許を取り消されることはない。よって、専任の宅建士であるDが、懲役刑に処せられても、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。
トップページ 一問一答リスト 
該当テキスト 

ss