Part5業務上の規制 Ⅴ重要事項の説明義務
1だれが・だれに・いつ・どのように 2
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□複数業者が関与した場合 
 業者A及びBが,共同で宅地の売買の媒介をするため,協力して一の重要事項説明書を作成し、重要事項についてAの宅建士aとBの宅建士bに分担して説明させる場合には、aが単独で記名押印した重要事項説明書を交付させれば足りる。⑩
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解答解説 誤り 

 業者Bも説明義務を負うのだから、その宅建士の記名押印も必要。  
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