Part5業務上の規制 Ⅳ媒介契約規制
3根拠を示せば媒介価格に意見を言える 1     
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□根拠の明示 
 依頼者Bとの間で、専任媒介契約を締結した業者Aは,自ら適正と評価する売買価額とBの希望価額とが異なる場合には,同種の取引事例等その根拠を明らかにして、Bに対し意見を述べることができる。①
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解答解説 正しい 

 根拠を明らかにすれば意見を言える。 
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