Part5業務上の規制 Ⅱ未完成物件の広告・契約の時期の制限
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□貸借の媒介 
 都市計画法29条1項の許可を必要とする宅地について、Bが開発行為を行い貸主として貸借をしようとする場合、業者Aは、Bがその許可を受ける前であっても、Bの依頼により当該宅地の貸借の広告をすることができるが、当該宅地の貸借の媒介をすることはできない。⑲
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解答解説 誤りが2か所ある 

 未完成物件は、工事に必要な許可等の前には、業務に関する広告と売買契約又は売買の代理・媒介は、禁止。よって、Bは、開発許可を受ける前に、貸借の広告はすることができないが、貸借の媒介はすることができる
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