| Part5業務上の規制 |
Ⅱ未完成物件の広告・契約の時期の制限 |
すぐ解説を見たい場合は、直ちに採点を押してください
□貸借の媒介
都市計画法29条1項の許可を必要とする宅地について、Bが開発行為を行い貸主として貸借をしようとする場合、業者Aは、Bがその許可を受ける前であっても、Bの依頼により当該宅地の貸借の広告をすることができるが、当該宅地の貸借の媒介をすることはできない。⑲ |
解答解説 誤りが2か所ある
未完成物件は、工事に必要な許可等の前には、業務に関する広告と売買契約又は売買の代理・媒介は、禁止。よって、Bは、開発許可を受ける前に、貸借の広告はすることができないが、貸借の媒介はすることができる。