Part4業務運営体制上の規制 Ⅱ契約行為を行う案内所等設置の届出と標識
3 標識  4     
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□分譲所在場所 
  宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が,売主である業者B(甲県知事免許)から,120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け,当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて,売買契約の申込みを受ける場合、Aは,マンションの所在する場所に自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。⑭
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解答解説 誤り 

 まず、どこへ掲げる標識を問題にするかを確認する⇒マンションの所在する場所=分譲所在現場である。ここは、施設を設けるわけではなく、野外なので、分譲主であるBに掲示義務がある。
 販売代理を依頼された業者Aは、自ら設けたモデルルームには標識を掲げなければならないが、分譲所在場所には標識を掲げる必要はない。
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