Part4業務運営体制上の規制 Ⅱ契約行為を行う案内所等設置の届出と標識
3 標識  2     
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□契約行為を行う案内所 
  業者A が宅地建物取引業者B に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて,売買契約の申込みを受ける場合、
1)Bは、その案内所の見やすい場所に、専任の宅地建物取引士の氏名を表示した標識を掲げなければならない。⑤⑬
2)Bは、当該案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、当該標識へは、Aの商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。(24)
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解答解説 正しい 

 1)は〇。契約行為を行う案内所には、案内所を設置した業者が、専任の宅地建物取引士の氏名を表示した標識を掲げなければならない。
 2)も〇。その標識には、案内所で行う業務の内容として、代理を依頼したAの商号又は名称及び免許証番号も記載する。
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