| Part4業務運営体制上の規制 |
Ⅱ契約行為を行う案内所等設置の届出と標識 |
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□契約行為を行う案内所
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟 100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し,Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する場合、Aは法第50条第2項で定める届出を、その案内所の所在地を管轄する甲県知事に、業務開始後10日以内にしなければならない。類⑯② |
解答解説 誤り 赤字部分の3か所誤り。
届出は、案内所を設置した Bが、案内所の所在地を管轄する 甲県知事及び甲県知事を経由して国交大臣に、業務を開始する10日 前までにしなければならない。
解法のポイント 案内所を設置した者を確認する。その者に届出義務。
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