Part4業務運営体制上の規制 Ⅱ契約行為を行う案内所等設置の届出と標識
1契約行為を行う案内所等設置の際の事前届出 1     
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□契約行為を行う案内所 
   宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟 100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し,Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する場合、Aは法第50条第2項で定める届出を、その案内所の所在地を管轄する甲県知事に、業務開始後10日以内にしなければならない。類⑯② 
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解答解説 誤り 
赤字部分の3か所誤り。
 届出は、案内所を設置したが、案内所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国交大臣に、業務を開始する10日までにしなければならない。


解法のポイント 案内所を設置した者を確認する。その者に届出義務。
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